船橋市で養育費の確保について支援します。

更新日:令和6(2024)年4月4日(木曜日)

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船橋市で養育費の確保について支援します。

養育費の確保は子どもの健全な育成に必要不可欠です。また、離婚等により親権を持たなくなっても、養育費を支払うことは親の義務です。
ひとり親家庭において子どもが健やかに育つために、船橋市では養育費の確保等について、離婚前の家庭や子どもと同居している親、別居している親に対し、以下の通り支援を行っています。
1.弁護士による法律相談
2.養育費等セミナー
3.母子・父子自立支援員の公的機関への同行
4.公正証書・調停調書作成料の補助
5.裁判外紛争解決手続(ADR)の手数料補助について
6.養育費保証料の補助

また、別居している親が子どもと親子交流(面会交流)を行う際に、親子交流(面会交流)支援機関を利用した場合の利用料補助を行っております。詳しくは次のページをご覧ください。→離れて暮らす親子の親子交流(面会交流)を推進します

養育費についてより詳しく知りたい方はこちら→養育費の不払い解消について、動画で学んでみませんか。~「養育費バーチャルガイダンス2021」~

1.弁護士による法律相談

養育費をはじめとする離婚前後に発生する諸問題について、女性弁護士による法律相談を受けられます。
要事前予約。予約はお電話(047‐436‐2320)で受け付けています。

開催場所

船橋駅前総合窓口センター内相談室(船橋FACEビル 5階)

日程

毎月第2土曜日、第4水曜日、第4日曜日

時間(1枠1時間)

第2土曜日 13:30~16:30(3枠)
第4水曜日 18:00~20:00(2枠)
第4日曜日 13:30~16:30(3枠)

2.養育費等セミナーの開催

養育費等、離婚前後に発生する諸問題に詳しい専門の講師によるセミナーを開催します。
詳しい日程は、決まり次第市ホームページか、市公式LINE(ひとり親家庭情報)でお知らせいたします。

3.母子・父子自立支援員の公的機関への同行支援

公正証書の作成のために公証役場行く際や、調停の申し立てのために家庭裁判所へ行くことが不安な方に、必要に応じて母子・父子自立支援員が現地まで同行します。

同行可能な場所:船橋公証役場、千葉家庭裁判所市川出張所

4.公正証書・調停調書作成料の補助

公正証書の作成に発生する手数料や、調停調書の作成に発生する収入印紙代、切手代を補助します。

対象者

以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
4.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。

補助金額

1.公正証書の取り決めに係る公証人手数料…上限17,000円
2.家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(上限1,200円)、連絡用郵便切手(上限1,100円)…上限計2,300円

提出期限

公正証書等を作成に係る領収書が発行された日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。

必要書類

1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果別途必要書類が必要となることもあります。

5.裁判外紛争解決手続(ADR)の手数料補助

裁判外紛争解決手続に係る申し立てや調停等に要する手数料を補助します。

対象者

以下の要件をすべて満たすひとり親又は離婚協議中である者
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。(ひとり親である場合に限る。)
4.過去に同内容のADRに係る手数料に関する補助金を受けていない者。

補助金額

1.申立に係る手数料又は依頼料 …上限11,000円
2.期日に相当する手数料(話し合う時に事業者に払った手数料) …上限33,000円 ※期日3回まで

提出期限

ADRで養育費等の取決めを行った日もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日の翌月から1年間を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。

必要書類

1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請者およびADRの対象となる児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4. 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立(該当者のみ)
5.個人情報の取り扱いに係る同意書
6.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
7.ADRで養育費の取決めを交わしたことが分かる文書又はADRによる合意が成立しなかったことが分かる文書
※5.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果別途必要書類が必要となることもあります。

6.養育費保証料の補助

養育費確保のために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を補助します。

対象者

以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
4.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。

補助金額

保証会社との養育費保証契約締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用。
月額養育費の額を補助額とする。最大5万円。

提出期限

保証契約を締結した日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。

必要書類

1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
7.保証会社と締結した養育費保証契約書
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果別途必要書類が必要となることもあります。

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こども家庭支援課 家庭支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日