ひとり親家庭の方へ
ひとり親としての悩みや不安を軽減できるように、相談先や利用できる支援等についてまとめています。
離婚を考えている方についてはこちらをご覧ください。
目次
2.離婚後の方も確認を
※いわゆる「共同親権」に関すること(民法等の一部を改正する法律の概要)
3.ひとり親の方が利用できる支援
3-1.離婚前後に発生する法律問題について
3-2.養育費や親子交流に関すること
3-3.就職・離転職に関すること
3-4.生活の支援に関すること
1.相談先
ひとりで悩まず、ご相談ください。
母子・父子自立支援員との相談(☎047-436-2320)
<相談時間>
月曜日から金曜日 9時から17時
<場所>
船橋市役所3階 こども家庭支援課
また、以下の日程で、各施設でも相談ができます。
要事前予約。予約はお電話(047-436-2320)で受け付けています。
(1)船橋駅前総合窓口センター
第2土曜日 13時から17時/第4水曜日 17時30分から20時
(2)船橋市母子・父子福祉センター
水曜日 9時から16時
詳しくはこちらをご確認ください。
ひとり親向けのLINE配信について

2.離婚後の方も確認を
お子さまの健やかな成長のためにも、親権をはじめとした様々なことについて取り決めをする必要があります。下記の情報等を参考に少しずつ情報収集をしていきましょう。
●法務省ホームページ「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました。
●法務省ホームページ「 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
※いわゆる「共同親権」に関すること(民法等の一部を改正する法律の概要)
3.ひとり親の方が利用できる支援
3-1.離婚前後に発生する法律問題について
弁護士による法律相談
養育費をはじめとする離婚前後に発生する諸問題について、女性弁護士による法律相談を受けられます。
要事前予約。予約はお電話(047‐436‐2320)で受け付けています。
法律相談の前に状況等のお聞き取りをさせていただきますので、余裕をもってお申込みください。
〈開催場所〉
船橋駅前総合窓口センター内相談室(船橋FACEビル 5階)
〈日程〉
毎月第2土曜日、第4水曜日、第4日曜日
※施設の開館状況により、日付が前後する場合がございます。
〈時間(1枠1時間)〉
第2土曜日 13:30~16:30(3枠)
第4水曜日 18:00~20:00(2枠)
第4日曜日 13:30~16:30(3枠)
3-2.養育費や親子交流に関すること
養育費・親子交流セミナーの開催
養育費や親子交流等、離婚前後に発生する諸問題に詳しい専門の講師によるセミナーを開催します。
詳しい日程は、決まり次第市ホームページまたは市公式LINE(ひとり親家庭情報)でお知らせいたします。
母子・父子自立支援員の公的機関への同行支援
公正証書の作成のために公証役場へ行く際や、調停の申し立てのために家庭裁判所へ行くことが不安な方に、母子・父子自立支援員が現地まで同行します。
※原則初回のみ
※同行している支援員から法律的なアドバイスはできません。
※同行可能な場所:船橋公証役場、千葉家庭裁判所市川出張所
公正証書・調停調書作成料の補助
公正証書の作成に発生する手数料や、調停調書の作成に発生する収入印紙代、切手代を補助します。
※計算書・領収書が必要です。
〈対象者〉
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
4.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
5.過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を受けていない者。
〈補助金額〉
1.公正証書の取り決めに係る公証人手数料…上限17,000円
2.家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(上限1,200円)、連絡用郵便切手(上限1,280円)…上限計2,480円
〈提出期限〉
公正証書等を作成に係る領収書が発行された日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
〈必要書類〉
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。
裁判外紛争解決手続(ADR)の手数料補助
裁判外紛争解決手続に係る申し立てや調停等に要する手数料を補助します。
〈対象者〉
以下の要件をすべて満たすひとり親又は離婚協議中である者
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る経費を負担した者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。(ひとり親である場合に限る。)
4.過去に同内容のADRに係る手数料に関する補助金を受けていない者。
〈補助金額〉
1.申立に係る手数料又は依頼料 …上限11,000円
2.期日に相当する手数料(話し合う時に事業者に払った手数料) …上限33,000円 ※期日3回まで
〈提出期限〉
ADRで養育費等の取決めを行った日もしくはADRによる合意が成立しないことが確定した日の翌月から1年間を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
〈必要書類〉
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請者およびADRの対象となる児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.ADRで養育費の取決めを交わしたことが分かる文書又はADRによる合意が成立しなかったことが分かる文書
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。
養育費保証料の補助
養育費確保のために、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人費用負担(保証料)を補助します。
※保証会社は民間会社になりますのでご案内はできません。ご自身でお調べください。
※初回(1回目)の契約の保証料のみ対象となります。
〈対象者〉
以下の要件をすべて満たすひとり親
1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にある者。
2.養育費の取り決めに係る債務名義を有する者。
3.養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者。
4.保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者。
5.過去に同一の養育費保証契約で補助金を交付されていない者。
〈補助金額〉
保証会社との養育費保証契約締結に要する経費のうち、初回の保証料として本人が負担する費用。
月額養育費の額を補助額とする。最大5万円。
〈提出期限〉
保証契約を締結した日の翌月から1年間 を経過する日までにこども家庭支援課窓口にご来課ください。
〈必要書類〉
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
3.世帯全員の住民票の写し
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象の領収書又はクレジット契約証明書
6.養育費の取り決めを交わした文書(原本)
7.保証会社と締結した養育費保証契約書
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。
親子交流支援事業利用補助金
親子交流支援事業を利用した際に補助金を交付します。
〈対象者〉
親子交流の実施にあたり親子交流支援事業者を利用し、その利用料を支払った人で、以下の条件のいずれかに該当する者。
(1) 市内に居住する、児童を養育するひとり親
(2) 市内に居住する、児童の実父もしくは実母(※児童が市内に居住している必要はありません)
(3) 市内に居住しておらず、市内に居住する児童の実父もしくは実母
〈補助額〉
(1)相談支援…親子交流を実施する前の事前相談等に要した利用料(上限7,000円)
(2)親子交流実施支援…親子交流を実施する際の付添や児童受け渡しの立ち合い等に要した費用(上限30,000円)(同児童で申請できるのは年度中2回まで)
〈提出期限〉
対象事業を実施した日の翌月1日から6カ月以内に、こども家庭支援課までお越しください。
〈必要書類〉
なお、以下の必要書類は例であり、世帯によって必要書類が変わることがあります。
1.児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当受給者の場合。1.をお持ちの時は下記2.3.が不要になります)
2.申請するひとり親および当該児童の戸籍謄本または抄本
3.住民票の写し(対象者(1)・(2)の場合…申請者本人のもの、対象者(3)の場合…申請者本人及び児童のもの)
4.個人情報の取り扱いに係る同意書
5.補助対象となる事業の領収書(原本。確認後には返却します)
※4.および申請書は窓口でお渡しいたします。また、書類確認の結果、別途必要書類が必要となることもあります。
3-3.就職・離転職に関すること
自立支援プログラム策定等
就労担当の母子・父子自立支援員が、「どうやって仕事を探せばいいの?」「就職活動をしているが採用されない。」「今の職場を辞めたいけれど、転職がうまくいくか不安。」といったお悩みについて一緒に考えます。
<対象者>
市内在住のひとり親
市内在住の離婚前で支援が必要な者
<相談時間>
月曜日から金曜日 9時から17時
<場所>
船橋市役所3階 こども家庭支援課
また、以下の日程で、各施設でも相談ができます。
要事前予約。予約はお電話(047‐436‐2320)で受け付けています。
(1)船橋駅前総合窓口センター
第2土曜日 13時から17時/第4水曜日 17時30分から20時
(2)船橋市母子・父子福祉センター
水曜日 9時から16時
自立支援教育訓練給付金
就職に役立つ技能習得や資格取得のため、指定講座を受講する場合に、受講料の一部を助成します。
※事前に資格取得に関するご相談が必要です。
<対象者>
市内在住のひとり親で、下記の1から4すべてに該当する者
- 自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者。
- 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる者。
- 過去にこの給付金を受給したことがない者。
- 20歳未満の児童を扶養している者。
<対象資格>
本給付金の対象となる講座(指定講座)はこちらからご確認ください。
(リンク先:https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(厚生労働省より))
<支給額>
受講料の60パーセント相当額(上限20万円、下限1万2千円)
ただし、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方は、その給付金との差額を支給します。
また、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給上限を修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)とします。
なお、専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を受講し、受講修了した日の翌日から起算して1年以内に資格の取得及び就職等をした場合、合計で受講料の85パーセント相当額を支給します。(上記給付金との差額調整あり)
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
講座受講申し込み前に、母子・父子自立支援員へご相談ください。
すでに受講を終えている講座や、受講を開始した講座について、支給することはできません。
高等職業訓練促進等給付金
対象資格を取得するために、6か月以上養成機関において修業する場合、訓練促進給付金を支給します。また、修了後、該当する方に対して修了支援給付金の支給も行っています。
※事前に資格取得に関するご相談が必要です。
<対象者>
市内在住のひとり親で、下記の1~4すべてに該当する者
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある者。
(なお、所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象者とします。) - 就業(または育児)と修業の両立が困難だと認められる者。
- 過去にこの給付金を受給をしたことがない者。
- 20歳未満の児童を扶養している者。
<対象資格>
看護師・准看護師・保育士 ・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師・シスコシステムズ認定資格・LPI認定資格 等
<支給額>
市民税非課税世帯 月額 100,000円
市民税課税世帯 月額 70,500円
なお、修業期間の最後の1年間(12月)は支給額を4万円増額します。
<支給期間>
修業期間のうち、最大4年
※制度改正等により、修業開始時期によっては上記にあてはまらない場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
※この訓練促進給付金は、申請前にさかのぼっての支給はできません。
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。母子・父子自立支援員までご相談ください。
高等学校卒業程度認定試験合格支援
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指し、講座を受講する場合に、受講料の一部を助成します。
※事前にご相談が必要です。
<対象者>
市内在住のひとり親及びその児童で、下記の1~3すべてに該当する者
1.自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者。
2.高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職につくために必要であると認められる者。
3.過去に本給付金を受給したことがない者。
<支給額>
(1)通信制の場合
1.受講開始時給付金
受講料の40%相当額(上限10万円、下限4千円)
2.受講修了時給付金
受講料の50%相当額から1.受講開始時給付金の支給額を除いた額
(上限1.受講開始時給付金の支給額と合わせて12万5千円、下限4千円)
3.合格時給付金
受講料の10%相当額
(上限 1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と合わせて15万円)
※ 合格時給付金は受講修了日から2年以内に試験に合格した場合に支給します。
(2)通学または通学と通信制併用の場合
1.受講開始時給付金
受講料の40%相当額(上限20万円、下限4千円)
2.受講修了時給付金
受講料の50%相当額から1.受講開始時給付金の支給額を除いた額
(上限1.受講開始時給付金の支給額と合わせて25万円、下限4千円)
3.合格時給付金
受講料の10%相当額
(上限 1.受講開始時給付金と2.受講修了時給付金と合わせて30万円)
※ 合格時給付金は受講修了日から2年以内に試験に合格した場合に支給します。
<注意事項>
利用にあたっては、事前相談と認定審査が必要となります。
講座受講申し込み前に、母子・父子自立支援員にご相談ください。
すでに受講を終えている講座や、受講を開始した講座について支給することはできません。
就業支援講習会等
就職活動に役立つスキルを身につけるための講習会やセミナーを開催しています。
今後の開催については、随時ホームページやひとり親家庭向けのLINE等でお知らせします。
以下のページに過去実施したひとり親家庭向けイベントをまとめております。
3-4.生活の支援に関すること
ホームヘルパー派遣
〈対象者〉
市内在住のひとり親もしくは寡婦で下記の事由等により生活環境が変わり、日常生活に支障をきたしていることから家事援助を必要としている場合
【必要と認められる事由の例】
疾病、出産、看護、事故、災害、残業、冠婚葬祭、(子どもの)学校等の公的事業への参加、自立を促進するために必要があるもの(技能習得のための通学や就職活動など)など、社会通念上必要と認められるもの
〈派遣可能な時間〉
1案件につき原則1申請18時間まで。
※1時間単位で1日の利用時間を決められます。
※1案件とは入院(退院)・疾病等の利用のきっかけのことを指します。
※やむを得ない理由により長時間のご利用を希望する場合は、申請時にご相談ください。
〈派遣可能なサービス〉
・食事の世話(調理含む)
・住居の掃除
・身の回りの世話
・生活必需品の買物
・医療機関等との連絡
・その他必要な用務
※子どもの保育等を目的としたご利用はできません。
※サービス利用の際には申請者が在宅している必要があります。
〈費用〉
1時間あたり300円
児童扶養手当支給水準世帯の場合は1時間あたり150円
生活保護世帯・市町村住民税非課税世帯は無料
4.各支援のホームぺージについて
・養育費に関する支援についてはこちら
・就職・転職に関する支援についてはこちら
・親子交流についてはこちら
・ホームヘルパーについてはこちら
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- FAX 047-436-2386
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