医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金
1 制度創設の背景
市内で医療的ケア児を受け入れる通所支援事業所は限られており、常時看護師の支援が必要な児や胃ろうのみで動ける児童など、医療的ケア児の状況は個々に異なることから、長時間看護師を配置する事業所と併せて、医療的ケアに必要な時間のみ看護師の派遣を受ける事業所に対し補助を行い、医療的ケア児を受け入れ可能な事業所の充実を図ります。
2 補助対象事業所
以下の要件を全て満たす事業所が対象です。
- 船橋市内で児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所(児童発達支援センターを除く)
- 船橋市が援護地の医療的ケア児(重症心身障害児は除く) を実際に受け入れている事業所
- 以下のいずれかに該当する事業所
- 看護職員配置補助:看護職員を配置している
- 訪問看護派遣利用補助:訪問看護ステーション等から看護職員の派遣を受けている
3 補助内容
交付要綱等の詳細につきましては、後日更新予定です。
(1) 看護職員配置補助
看護職員を配置し、医療的ケア児(重症心身障害児は除く)を受け入れた日数に応じて補助します。
| 看護職員の勤務時間 | 補助基準額(1日あたり) |
| 6時間以上勤務 | 8,000円 |
| 4時間以上6時間未満の勤務 | 5,000円 |
※1事業所につき補助対象となる看護職員は1名を上限とします。
(2) 訪問看護派遣利用補助
訪問看護ステーション等から看護職員の派遣を受け、医療的ケア児(重症心身障害児は除く)を受け入れた日数に応じて補助します。
| 派遣時間 | 補助基準額(1日あたり) |
| 30分超~1時間まで | 5,500円 |
| 1時間超~1時間30分まで | 11,000円 |
| 1時間30分超 | 16,500円 |
※同一の利用者に係る補助は年間100 日を上限とします。
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