医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金
1 制度創設の背景
市内で医療的ケア児を受け入れる通所支援事業所は限られており、常時看護師の支援が必要な児や胃ろうのみで動ける児童など、医療的ケア児の状況は個々に異なることから、長時間看護師を配置する事業所と併せて、医療的ケアに必要な時間のみ看護師の派遣を受ける事業所に対し補助を行い、医療的ケア児を受け入れ可能な事業所の充実を図ります。
2 補助対象事業所
以下の要件を全て満たす事業所が対象です。
- 船橋市内で児童発達支援又は放課後等デイサービスの指定を受けた事業所(児童発達支援センターを除く)
- 以下のいずれかに該当する事業所
- 看護職員配置補助:看護職員を配置している
- 訪問看護派遣利用補助:訪問看護事業者から看護職員の派遣を受けている
※市外の事業所は原則対象外です。特別な事情がある場合には事前にご相談ください。
3 補助内容
詳細は交付要綱をご覧ください。
(1) 看護職員配置補助
看護職員を配置し、医療的ケア児(重症心身障害児を除く)を受け入れた日数に応じて補助します。
| 看護職員の勤務時間 | 補助基準額(1日あたり) |
| 4時間以上6時間未満の勤務 | 5,000円 |
| 6時間以上の勤務 | 8,000円 |
※1事業所につき補助対象となる看護職員は1名を上限とします。
(2) 訪問看護派遣利用補助
訪問看護事業者から看護職員の派遣を受け、医療的ケア児(重症心身障害児を除く)を受け入れた日数に応じて補助します。
| 派遣時間 | 補助基準額(1日あたり) |
| 30分超~1時間まで | 5,500円 |
| 1時間超~1時間30分まで | 11,000円 |
| 1時間30分超 | 16,500円 |
※同一の利用者に係る補助は年間100 日を上限とします。
※医療連携体制加算を算定している日は対象外とします。
4 申請方法
提出期限
提出期限は各期間の終了月の翌月15日です。(1~3月提供分を除く)
- 4~6月提供分:7月15日まで
- 7~9月提供分:10月15日まで
- 10~12月提供分:1月15日まで
- 1~3月提供分:3月31日まで
※交付申請に係るご案内は毎回の申請期限到来時には行いません。各締切日までに申請書類をご提出ください。
※期限に間に合わない可能性がある場合には、事前にご相談ください。
※期限に間に合わない可能性がある場合には、事前にご相談ください。
提出書類
・第1号様式_交付申請書
・調書
・利用する児童の医療的ケアがわかるもの(主治医指示書等)
・提供実績記録票
・振込口座様式
・【看護職員配置補助のみ】看護職員の勤務実績がわかるもの(勤務表、タイムカード等)
・【看護職員配置補助のみ】看護職員の資格証の写し
・【訪問看護派遣利用補助のみ】対象者の主治医が作成した訪問看護指示書(写し)
・【訪問看護派遣利用補助のみ】派遣実績がわかるもの(訪問看護ステーションからの請求明細等)
・【登録がない場合のみ】相手方登録申請書
・調書
・利用する児童の医療的ケアがわかるもの(主治医指示書等)
・提供実績記録票
・振込口座様式
・【看護職員配置補助のみ】看護職員の勤務実績がわかるもの(勤務表、タイムカード等)
・【看護職員配置補助のみ】看護職員の資格証の写し
・【訪問看護派遣利用補助のみ】対象者の主治医が作成した訪問看護指示書(写し)
・【訪問看護派遣利用補助のみ】派遣実績がわかるもの(訪問看護ステーションからの請求明細等)
・【登録がない場合のみ】相手方登録申請書
様式
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- 療育支援課
-
- 電話 047-436-2342
- FAX 047-436-2549
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付要綱(PDF形式 298キロバイト)
第1号様式_交付申請書(ワード形式 21キロバイト)
調書_看護職員配置補助(エクセル形式 15キロバイト)
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