障害児通所支援事業所等における虐待 通報窓口
障害児通所支援事業所等での虐待を発見した人は通報義務があります
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者への権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や、虐待を受けた障害者や養護者への支援を推し進めるための法律です。
虐待を見かけたり、気づいたら、速やかに相談・通報してください。(通報・相談者の情報は守られます)
障害児通所支援事業所等における虐待等の通報
障害児通所支援事業所等(児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、保育所等訪問事業所、障害児相談支援事業所)において、施設職員により児童への虐待等(虐待、または虐待が疑われるとき)があったときは、療育支援課へ。
連絡先:地域子育て部 療育支援課 整備計画係
電話:047-436-2121
電子メール:メールフォームからお送りいただけます。
※ 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、警察へ通報してください。
※ 家庭内での虐待等については、こちらをご確認ください。
※ 障害者の虐待については、こちらをご確認ください。
※ 障害児通所支援事業所等に対する苦情、問い合わせ等は指導監査課へお願いします。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 療育支援課
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- 電話 047-436-2342
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日


