障害者虐待防止について
障害者虐待を発見した人は通報義務があります
障害者虐待防止法は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や、虐待を受けた障害者や養護者への支援を推し進めるための法律です。
虐待を見かけたり、気がついたら、すみやかに相談・通報してください。(通報・相談者の情報は守られます)
対象となる障害者とは
障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
3種類の障害者虐待
障害者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています
養護者による障害者虐待
障害者の身辺の世話、金銭の管理を行っている家族や親族、同居する人による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による障害者虐待
障害者を雇用している事業主や、職場の上司・同僚などによる虐待
虐待の例
身体的虐待 | 殴る・蹴る・熱湯をかける・無理に食べさせる・必要性や本人の同意なく部屋に閉じ込める |
性的虐待 | 性的暴力・性的行為の強要・ポルノ雑誌、映像を無理やり見せる・障害者を裸にさせる |
心理的虐待 | 侮辱する言葉を浴びせさせる・怒鳴る・ののしる・悪口を言う・人格をおとしめるような差別的扱いをする |
放棄・放任 | 食事を与えない・必要な治療や衛生管理(通院、着替え、入浴、掃除など)を怠る・必要な福祉やサービスを受けさせない |
経済的虐待 | 本人の金銭を使い込む・年金や賃金を渡さない |
障害者虐待に関する通報、相談窓口
船橋市障害者虐待防止センター(はーぷ)24時間電話、メールで受付しています。 匿名も可。
電話番号 047-401-8495 / FAX 047-401-8496
e-mail harp-funabashi@iris.ocn.ne.jp
障害者福祉施設の職員等による障害者虐待の通報等は、障害福祉課へ。
船橋市役所 障害福祉課 電話番号 047-436-2345 / FAX047-433-5566
e-mail shogaifukushi@city.funabashi.lg.jp
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- 船橋市障害者虐待防止マニュアル(PDF形式1,833キロバイト)
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