船橋市内の食中毒患者等の届出について(医療機関の皆様へ)
船橋市内の食中毒(疑い)患者の届出手順について
食品衛生法第58条第1項に基づく医師からの食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、その状況から食中毒が疑われる場合は、直ちに(24時間以内)、夜間、休日等と問わず、保健所へ届け出てください。
また、届出に当たっては、文書、電話又は口頭で確実かつ迅速に伝わる方法により行ってください。
最初に診断した医師が届出を行います。
以下のどちらかの方法で届け出を行ってください。
電話連絡で届出を行う場合
平日(午前9時~午後5時)
047-409-2594
平日上記時間外、土・日曜日、祝日
上記にかけると保健福祉センター中央監視室に転送されますので、食中毒(疑い)の届出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名を伝えてください。保健所職員から折り返し電話をします。
文書で届出を行う場合
食中毒患者等届出票をFAX等で送付。(個人情報ですので、必ずFAX番号の確認をお願いします。)
船橋市保健所FAX番号
047-409-2592
届出事項
- 医師の住所及び氏名
- 患者等の所在地、氏名及び年齢
- 食中毒の原因
- 発病年月日及び時刻
- 診断又は検案年月日及び時刻
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 食品指導係
-
- 電話 047-409-2594
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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