船橋市内の食中毒患者等の届出について(医療機関の皆様へ)

更新日:令和7(2025)年4月3日(木曜日)

ページID:P026330

船橋市内の食中毒(疑い)患者の届出手順について

食品衛生法第63条第1項に基づく医師からの食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、その状況から食中毒が疑われる場合は、直ちに(24時間以内)、夜間、休日等と問わず、保健所へ届け出てください。
また、届出に当たっては、文書、電話又は口頭で確実かつ迅速に伝わる方法により行ってください。

最初に診断した医師が届出を行います。

以下のどちらかの方法で届け出を行ってください。

電話連絡で届出を行う場合

平日(午前9時~午後5時)
047-409-2594

平日上記時間外、土・日曜日、祝日
上記にかけると保健福祉センター中央監視室に転送されますので、食中毒(疑い)の届出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名を伝えてください。保健所職員から折り返し電話をします。

文書で届出を行う場合

食中毒患者等届出票をFAX等で送付。(個人情報ですので、必ずFAX番号の確認をお願いします。)
・食中毒患者等の届出については、電話等による届出でも差し支えありませんが、保健所から患者等と速やかに連絡をとり調査を行う必要があるため、可能な限り、食中毒患者等届出票の、患者所在地等の欄に患者等と連絡が取れる連絡先を記入していただくようお願いします。

船橋市保健所FAX番号
047-409-2592

※夜間、土日祝日に関わらず、以下担当部署へ電話にて一報をお願いいたします。
船橋市保健所衛生指導課食品指導係
047-409-2594

届出事項

  • 医師の住所及び氏名
  • 患者等の所在地、氏名及び年齢
  • 食中毒の原因
  • 発病年月日及び時刻
  • 診断又は検案年月日及び時刻

参考

「食品衛生法63条第1項の規定に基づく食中毒患者等の届出方法について(依頼)」(令和7年3月27日付、船保衛第4991号 一般社団法人船橋市医師会長あて通知) 別添 食中毒患者等届出票
 

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日