【船橋市民の方へ】食品がもとで体調を崩したので届け出たい

更新日:令和4(2022)年3月1日(火曜日)

ページID:P022357

食事がもとで体調を崩すと、「直前の食事が原因では?」と考えがちです。しかし、食中毒の原因が細菌やウイルスといった微生物である場合は、これらの物質が食事とともに体内に入ってから、下痢などの体調不良が現れるまでには、数日から1週間程度の潜伏期間があります。また、原因の食事を食べてから数時間で、おう吐やじんましんなどの症状となる場合もあります。
保健所が食品に関する体調不良の届出を受け、食中毒の疑いがあると判断した場合、迅速に食中毒の原因を追究し、必要に応じて拡大防止の措置を講じることを目的として調査を実施します。疑いのある飲食店や販売店の調査を管轄保健所の食品衛生監視員が実施し、届出た方や一緒に体調を崩した方にも、以下の調査を必要に応じてお願いすることがありますので、ご協力いただけるようお願いいたします。
※調査の結果、原因の特定に至らない場合もございます。
※飲食店や販売店からの返金や補償等への対応に保健所が関与することはできませんのでご承知おきください。

以下の情報を居住地を管轄する保健所へ届け出てください

  • いつから・どのような症状が・どの程度現れましたか? その順序はどうでしたか?
  • 一緒に行動したり、食事をしたりしている家族や友人に同じような症状の人はいますか?
  • 医療機関を受診しましたか? 診断内容はどうでしたか? 検査や投薬は受けましたか?

協力をお願いする内容

  • 症状調査:症状のある方全員の症状について改めてお聞きします。聴取内容は個別調査票(Excel版PDF版)・行動調査票(Excel版PDF版)の項目となります。
  • 喫食状況調査:症状のある方、一緒に食事をしている方の食事内容を、過去にさかのぼってお聞きします。食中毒(疑い)調査でご協力ただける場合は下記喫食調査票(Excel版PDF版記入例)への記入をお願いする場合がございます(疑われる原因により3日~9週間分)。また、原因となった飲食店などの食事が特定されているときには、症状の有無にかかわらず、その食事の内容について、提供メニュー一品一品の「食べた・食べない・覚えていない」を確認します。
  • 検便などの検査:原因微生物の特定のため、症状のある方の検便などをお願いしています。
  • 医師への面談又は医師への受診の勧め:すでに、医師の診断を受けている場合は、症状のある方の同意の上、診察した医師に食品衛生監視員が調査に必要な内容についてお話を伺います。また、症状のある方で医師へ受診していない方には、受診をお勧めしています。
    ※患者さんご自身で診断書を手配いただく必要はありません。
  • 家庭の衛生状態の調査:食中毒の原因が、飲食店などではなく家庭の食事が疑われる場合に、ご家庭での食品の取扱状況の調査にご協力をお願いする場合があります。

食中毒を疑った場合の保健所連絡先(船橋市にお住まいの方)

船橋市にお住いの方以外の場合は、お住いの住所地を管轄する保健所へお申出下さい。

  • 平日(午前9時~午後5時)
    船橋市保健所衛生指導課 食品指導係

    047-409-2594
  • 平日上記時間外、土・日曜日、祝日
     上記にかけると船橋市保健福祉センター中央監視室に転送されますので、食中毒(疑い)の届出である旨と連絡先(電話番号)・氏名を伝えてください。船橋市保健所職員から折り返し電話をします。

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日