食品等の自主回収情報の届出制度について

更新日:令和5(2023)年12月20日(水曜日)

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自主回収情報の届出制度について

令和3年6月1日から、事業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者が自主回収を行った場合に行政への届出が義務付けられました。
本制度で、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法及び食品表示法違反の防止を図ります。
詳細は厚生労働省ホームページ(自主回収報告制度(リコール)に関する情報)をご覧ください。

届出対象となるもの

食品衛生法違反または違反のおそれのあるもの

1.食品衛生法に違反する食品等
(例)
・腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜等(加熱せずに喫食する食品)
・シール不良等により腐敗変敗した食品
・硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
・一般細菌や大腸菌等の成分規格不適合の食品
・添加物の使用基準に違反した食品
2.食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等

食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限等の食品を摂取する際の安全性にかかわる事項が食品表示基準に従って表示されていない食品等
(例)
・卵を使用しているにもかかわらず卵のアレルゲン表示が欠落した食品
・消費期限について本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
・保存温度について、本来表示する温度より高い温度を表示した食品
※その他、上記に該当しない場合であっても任意の届出が可能です。詳しくは、船橋市保健所衛生指導課までお問合せください。

届出について

システムでの届出

原則、食品衛生申請等システム(食品等自主回収情報管理機能)に自主回収情報を入力し、届出を行います。
※食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。
※入力の際は、食品衛生申請等システム利用マニュアルを参考にしてください。

窓口での届出

 届出様式

自主回収届(着手・変更・終了)(様式第7号)(pdf形式ワード形式

届出内容

1.営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)営業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2.当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他当該食品等を特定するために必要な事項
3.当該食品等が食品衛生法第58条第1項各号のいずれか又は食品表示法第10条の2第1項に該当すると判断した理由
4.当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日及び販売数量
5.当該食品等の回収に着手した年月日
6.当該食品等の回収の方法
7.当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無

市民の皆さまへ

食品衛生申請等システム(食品リコール)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日