食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
※本市(保健所設置市)の場合は、「都道府県知事」は「市長」とされています。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等(令和7年12月26日)
探知
令和7年12月22日(月曜日)に、千葉県から「12月18日(木曜日)に事業所の同僚27人で船橋市内の飲食店を利用した後に、複数名が体調不良を呈している。」旨の連絡があった。
概要
これまでの調査の結果、12月17日(水曜日)及び18日(木曜日)に飲食店「TOMORI 船橋店」を利用した3グループ12人が、12月19日(金曜日)から嘔吐、発熱、下痢などの食中毒症状を示していた。
発症者の共通喫食が当該施設での食事に限られること、発症者の便からノロウイルスが検出されたこと、発症者の症状及び潜伏時間がノロウイルスによるものと一致すること、調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、発症者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、発症者は入院しておらず、回復傾向にある。
発症者の共通喫食が当該施設での食事に限られること、発症者の便からノロウイルスが検出されたこと、発症者の症状及び潜伏時間がノロウイルスによるものと一致すること、調理従事者の便からノロウイルスが検出されたこと、発症者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、発症者は入院しておらず、回復傾向にある。
1 喫食者数 3グループ40人
2 発症者数 3グループ12人
3 主な症状 嘔吐、発熱、下痢など
4 発症年月日 令和7年12月19日(金曜日)
5 原因施設 所在地:千葉県船橋市本町4-2-9 菅野屋ビル5F
営業者:株式会社 ディー・アール 中島 竜起
屋 号:TOMORI 船橋店
業 種:飲食店営業
6 原因食品 当該施設で提供された食事
7 検査 発症者便:11検体のうち11検体ノロウイルスGⅡ陽性
1検体検査中
従事者便:5検体のうち3検体ノロウイルスGⅡ陽性
拭き取り:4検体のうち3検体セレウス菌陽性
8 病因物質 ノロウイルスGⅡ
9 行政措置 営業停止3日間
令和7年12月26日(金曜日)から12月28日(日曜日)まで
2 発症者数 3グループ12人
3 主な症状 嘔吐、発熱、下痢など
4 発症年月日 令和7年12月19日(金曜日)
5 原因施設 所在地:千葉県船橋市本町4-2-9 菅野屋ビル5F
営業者:株式会社 ディー・アール 中島 竜起
屋 号:TOMORI 船橋店
業 種:飲食店営業
6 原因食品 当該施設で提供された食事
7 検査 発症者便:11検体のうち11検体ノロウイルスGⅡ陽性
1検体検査中
従事者便:5検体のうち3検体ノロウイルスGⅡ陽性
拭き取り:4検体のうち3検体セレウス菌陽性
8 病因物質 ノロウイルスGⅡ
9 行政措置 営業停止3日間
令和7年12月26日(金曜日)から12月28日(日曜日)まで
船橋市における食中毒発生状況(令和7年12月26日現在)
・令和7年度 発生件数11件、患者 34人(*本件を含まず)
・令和6年度 発生件数 8件、患者135人
・令和5年度 発生件数 8件、患者 35人
・令和6年度 発生件数 8件、患者135人
・令和5年度 発生件数 8件、患者 35人
2 違反食品等に対する不利益処分等
現在、お知らせする情報はありません。
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受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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