食品衛生法違反者等の公表について

更新日:令和8(2026)年4月24日(金曜日)

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食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。

食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
※本市(保健所設置市)の場合は、「都道府県知事」は「市長」とされています。

1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等(令和8年4月24日)

探知

 令和8年4月17日(金曜日)に、市内飲食店利用者の家族から「4月15日(水曜日)に職場の同僚と3人で船橋市内の飲食店で生カキなどを喫食した家族が、4月16日(木曜日)から嘔吐、下痢などの症状を呈した。同行者も体調不良を呈していると聞いた。」旨の連絡があった。また、4月20日(月曜日)に、市内医療機関から「同施設を利用し生カキを喫食後体調不良になり、ノロウイルスが陽性となった患者を診察した。」旨の届出があった。施設の予約客を調査したところ、複数の体調不良者がいることが判明した。

概要

 これまでの調査の結果、4月14日(火曜日)から19日(日曜日)に飲食店「#カキもビールも生がスキ。船橋駅前店」を利用し、生カキなどを喫食した少なくとも20グループ30人が、4月16日(木曜日)から下痢、発熱、嘔吐などの食中毒症状を示していた。
発症者の共通喫食が当該施設での食事に限られること、発症者の便からノロウイルスが検出されたこと、発症者の症状及び潜伏時間がノロウイルスによるものと一致すること、発症者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因とする食中毒と断定し、当該施設の営業の一部禁止を行った。
なお、発症者は入院しておらず、回復傾向にある。
 
1 喫食者数    20グループ48人(調査中)
2 発症者数    20グループ30人(調査中)
3 主な症状    下痢、発熱、嘔吐など
4 発症年月日    令和8年4月16日(木曜日)から4月21日(火曜日)
5 原因施設    所在地:千葉県船橋市本町4-5-26 船福ビル3階 
                        営業者:株式会社 Maru Dining 加藤 涼太 
                        屋 号:#カキもビールも生がスキ。船橋駅前店
                        業 種:飲食店営業
6 原因食品    加熱不十分なカキ
7 検査           発症者便:6検体のうち5検体ノロウイルスGⅡ陽性、1検体ノロウイルスGⅠGⅡ陽性
                       カキ(参考品):1検体検査中
8 病因物質    ノロウイルス
9 行政措置    営業の一部禁止(加熱不十分なカキの提供)
 

船橋市における食中毒発生状況(令和8年4月24日現在)

・令和8年度 発生件数  0件、患者  0人(*本件を含まず)
・令和7年度 発生件数 14件、患者 150人
・令和6年度 発生件数  8件、患者 135人
 

2 違反食品等に対する不利益処分等

現在、お知らせする情報はありません。

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保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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