食品衛生法違反者等の公表について

更新日:令和7(2025)年4月18日(金曜日)

ページID:P105825

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条又は食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第2条の規定による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)第63条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。

食品衛生法第69条又は改正前の食品衛生法第63条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

食中毒の発生について(令和7年4月18日)

探知

令和7年4月16日(水曜日)に、市内医療機関から「4月12日(土曜日)に診察した患者に食中毒の疑いがある。患者は4月8日(火曜日)に飲食店を友人と2人で利用後、2人とも下痢、発熱、腹痛などの体調不良を呈している。本日、当該患者の検便の結果が判明したが、カンピロバクター陽性であった。」旨の届出があった。

概要

これまでの調査の結果、4月8日(火曜日)に飲食店「鳥貴族 津田沼店」を利用し、焼き鳥などを喫食した1グループ2人が、4月11日(金曜日)から下痢、発熱、腹痛などの食中毒症状を示し、2人とも医療機関を受診していた。
発症者の共通喫食が当該施設での食事に限られること、発症者からカンピロバクター・ジェジュニが検出されたこと、発症者の症状及び潜伏時間がカンピロバクター・ジェジュニによるものと一致すること、発症者を診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、発症者は入院しておらず、回復傾向にある。

1 喫食者数 1グループ2人
2 発症者数 1グループ2人
3 主な症状 下痢、発熱、腹痛など
4 発症年月日 令和7年4月11日(金曜日)
5 原因施設 所在地:千葉県船橋市前原西2-13-13 アロー津田沼駅前ビル 5階  
                   営業者:株式会社 鳥貴族 江野澤 暢男
                   屋 号:鳥貴族 津田沼店
                   業 種:飲食店営業
6 原因食品 当該施設で提供された食事(焼き鳥など)
7 検査 
発症者便:2検体のうち2検体カンピロバクター・ジェジュニ陽性 ※医療機関の検便による
拭き取り:5検体検査中
8 病因物質 カンピロバクター・ジェジュニ
9 行政措置 営業停止3日間
4月18日(金曜日)から4月20日(日曜日)まで

食中毒の発生について(令和7年4月18日)

探知

令和7年4月14日(月曜日)に、患者関係者から本市保健所あて「屋台で焼き鳥を食べた複数の者が体調不良を呈している。」旨の届出があった。

概要

これまでの調査の結果、4月11日(金曜日)に屋台「やきとり さゆり」を利用し、串焼(豚レバー、鶏皮、鶏ももなど)を喫食した1グループ7人中5人が、4月12日(土曜日)から下痢、発熱、腹痛などの食中毒症状を示していた。
発症者5人のうち2人の便からカンピロバクター・ジェジュニが検出されたこと、発症者の症状がカンピロバクター・ジェジュニによる症状と一致すること、診察した医師から食中毒患者等届出票が提出されたこと、発症者の他の共通喫食先については、他の喫食者から同様苦情がなかったことから、本日、船橋市保健所長は当該施設を原因とする食中毒と断定し、当該施設の営業停止処分を行った。
なお、発症者は入院しておらず、回復傾向にある。

1 喫食者数 7人
2 発症者数 5人
3 主な症状 下痢、発熱、腹痛など
4 発症年月日 令和7年4月12日(土曜日)
5 原因施設 所在地:千葉県船橋市湊町1-14-8   
                   営業者:鈴木 恵美子
                   屋 号:やきとり さゆり
                   業 種:飲食店営業 
          許可の条件:船橋市屋台、露店等での飲食店営業取扱要綱
          に規定する加熱及び非加熱食品のうち1品目及び飲料に限る
6 原因食品 4月11日(金曜日)に当該施設で提供された串焼(豚レバー、鶏皮、鶏ももなど)
7 検査 
喫食者便 :2検体カンピロバクター・ジェジュニ陽性
     1検体カンピロバクター属菌陰性
     ※3検体検査中
従業員便 :1検体カンピロバクター属菌陰性
拭き取り:5検体細菌陰性
8 病因物質 カンピロバクター・ジェジュニ
9 行政措置 営業停止3日間
4月18日(金曜日)から4月20日(日曜日)まで

船橋市における食中毒発生状況(令和7年4月17日現在)

・令和7年度 発生件数 0件、患者 0人(*本件を含まず)
・令和6年度 発生件数 8件、患者135 人
・令和5年度 発生件数 8件、患者 35人

2 違反食品等に対する不利益処分等

現在、お知らせする情報はありません。

ファイルダウンロード

関連するその他の記事

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日