食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定により、船橋市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合は14日間を原則とします。書面による行政指導を行った場合は、原則として違反状態の改善後、14日経過するまでを公表期間とします。
食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
※本市(保健所設置市)の場合は、「都道府県知事」は「市長」とされています。
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
現在、お知らせする情報はありません。
2 違反食品等に対する不利益処分等
現在、お知らせする情報はありません。
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