バザーや町内会のお祭りで飲食物を販売する場合の届出(模擬店の開設届)について
模擬店の開設について
模擬店で食品の提供をする際には、安全なメニューの選び方や安全な食品の提供方法など、食中毒予防のポイントを事前に確認することがとても重要です。 調理に従事する方は、模擬店衛生講習会を受講するほか、模擬店開設の手引きをご確認ください。
また、模擬店責任者はあらかじめ模擬店の開設届の提出をお願いします。
( 参考:模擬店開設の手引き)
模擬店の届出について
地域行事にともなって、不特定多数の者に提供する目的で行う食品の調理、販売のうち、営業に当たらないものは、模擬店の開設届の提出をお願いします。行事の開催2週間前を目安に、模擬店責任者が届け出てください。
なお、形態によっては事前に営業許可が必要となる場合があるため、イベントを企画する際には早めにご相談ください。
( 参考:模擬店開設の手引き「Ⅰ.模擬店開設届のご案内」)
届出様式のご案内
- 様式第1号「模擬店の開設届」(Word版) (PDF版はこちら)
行事につき1部作成し、行事の概要を記載してください。 - 様式第2号「出店者一覧表」(Word版) (PDF版はこちら)
各模擬店の概要を記載してください。
※令和5年5月23日より届出の様式(様式第1号及び2号)が変更になっています。なお、既に旧様式で届出を作成している場合については、新たに作成し直す必要はございません。
模擬店を開設する際の注意事項
- 食中毒の発生を防止するために、調理にあたる人は健康管理に努めるとともに食品の取扱いに万全を期してください。
- 会場で調理する食品は、無理の無い量とし、調理後に長時間常温で放置しないように注意してください。
- 業者から調理済みの食品を仕入れ販売する場合は、 業者の製造能力を超える大量の注文を行わないようにしましょう。
- 食中毒が発生した疑いのある場合
万が一、行事の後に体調不良者が多数発生しているなどの食中毒の発生が疑われる場合は、ただちに保健所に届け出てください。
船橋市保健所衛生指導課食品指導係 電話番号047-409-2594
模擬店を開設する際の注意事項についての詳細は模擬店開設の手引きに記載していますので、必ずご確認ください。
(参考:模擬店開設の手引き「Ⅱ.模擬店を開設する際の注意事項」)
取扱品目について
屋外における取扱品目は、調理工程が簡単な、加熱または加工する食品としてください。
具体的な例を模擬店開設の手引きに記載していますので、ご確認ください。
( 参考:模擬店開設の手引き 別添1「取り扱える食品(例)」)
調理従事者の健康観察について
食品を調理する人、販売にあたり食品に直接触れる(盛り付けを含む)人は、同居家族も含めイベント開催日1週間前より下記「健康観察表」を利用して健康観察を実施してください。
なお、健康観察表は、開設届に添付する必要はありませんが、食中毒が発生した場合等、必要に応じて保健所から提出を求める場合がありますので、食品取扱責任者が保管をしてください。
なお、健康観察表は、開設届に添付する必要はありませんが、食中毒が発生した場合等、必要に応じて保健所から提出を求める場合がありますので、食品取扱責任者が保管をしてください。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 保健所衛生指導課 食品指導係
-
- 電話 047-409-2594
- FAX 047-409-2592
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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