お弁当等のテイクアウト・宅配における注意事項について

更新日:令和3(2021)年9月30日(木曜日)

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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、新たにテイクアウトや宅配等のサービスを開始する飲食店が増加しています。
テイクアウトや宅配については、店内での喫食に比べ、調理から喫食までの時間が長くなることに加え、夏場には気温や湿度の上昇により食中毒のリスクが高まるため、注意が必要です。テイクアウトや宅配を利用される場合は、購入後速やかに喫食するようお願いします。
また、新たにテイクアウトや宅配等を始める飲食店営業者におかれましては、以下の事項に留意して実施するようお願いします。

衛生管理について

  • 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
  • 施設設備の規模に応じた提供食数とすること
  • 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
  • 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上での保存)を行うこと
    (例:小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など)
  • 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの添付等により情報提供すること
  • 食中毒予防の三原則(つけない・ふやさない・やっつける)を徹底すること

飲食店営業許可を取得している施設におけるテイクアウト・宅配について

基本的には、店内メニューとして提供している食品のテイクアウトや宅配は可能ですが、販売の方法や規模等により、新たに許可が必要となる場合があります。詳しくは、船橋市保健所衛生指導課までお問い合わせください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日