誤認を招きやすい食品表示によるアニサキス食中毒の発生について(市内初事例)
誤認を招きやすい食品表示によるアニサキス食中毒の発生について(市内初事例)
食品表示の誤認による食中毒が市内で初めて確認されました。
令和2年10月10日(土曜日)に、販売店(スーパー)で購入した鮭を自宅で生のまま調味して喫食し、アニサキス食中毒となった事例が発生しました。
保健所の調査により、「本件は患者の購入品である鮭の「秋鮭(生)」の表示について、販売店側は「冷凍ものではない」という趣旨で「(生)」と表示したものであるが、患者がこの表示を生食用と認識し、加熱しない調理法で喫食したことによる食中毒である」と断定しました。
容器包装(パッケージ)された魚で生のまま喫食できるものには、食品表示法に基づき「生食用」「刺身用」「そのままお召し上がりになれます」等と表示する義務があります。生食する場合は表示を確認の上、食べましょう。表示のない魚は加熱が必要になります。魚種によってはアニサキス等の人体に有害な寄生虫がいる可能性があります。保健所では販売店に対し、誤認を与えないような表示をするよう指導しました。
市民の皆さまも生食のリスクを理解し、表示のない魚は加熱して食べるようにしましょう。
※アニサキスはクジラやイルカなど海産哺乳類の胃の中で成虫になる寄生虫で、その幼虫がサバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジ類の魚介類に寄生していることがあります。喫食の際は注意してください。
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