指定居宅介護支援事業者の皆様へ
指定介護予防支援事業者の指定について
令和6年4月1日施行の介護保険法一部改正により、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けることができるようになります。指定を希望する場合には、指導監査課まで申請してください。
令和6年4月1日(月曜日)付の指定を希望する場合には、以下の申請様式により以下の期日までに申請してください。
・来庁の場合:令和6年3月8日(金曜日)午前12時まで
・郵送の場合:令和6年3月8日(金曜日)必着
なお、指定介護予防支援事業者として指定を受けていない指定居宅介護支援事業者も、引き続き包括支援センターからの介護予防支援の委託を受けることができます。
申請書及び添付書類様式
提出書類一式 | 提出書類類一式(エクセル) |
---|
令和6年4月1日施行の介護保険法一部改正により申請様式が新しくなる見込みです。
令和6年4月1日以降に申請をされる場合には新様式を使用してください。
介護給付費算定等に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表については、申請のあった事業者へ別途ご案内いたします。
提出期限
令和6年4月1日(月曜日)付の指定を希望する場合には、上記の申請様式により令和6年3月8日(金曜日)午前12時までに申請してください。
令和6年6月1日(土曜日)付の指定を希望される場合には、令和6年4月1日(月曜日)までに申請してください。
以降の指定については、6月1日指定、10月1日指定、2月1日指定を予定しております。
(地域密着型サービスと同様の取扱いになります)
10月以降については、4月以降に指定申請のページに記載しますのでそちらをご参照ください。
提出方法
<郵送の場合>
〒273-0011
千葉県船橋市湊町2-8-11
船橋市役所 福祉サービス部 指導監査課 第三係
※提出期日必着でお願いいたします。
<来庁の場合>
日時の予約をお願いします。
ご予約の際には、(1)事業所番号、(2)法人名、(3)事業所名を確認させていただきます。
注意事項
介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されております。
そのため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受入れを拒否することは禁じられておりますのでご留意ください。
また、以下の事項については従前どおりの取扱いとなります。
・介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、地域包括支援センターが実施(指定居宅介護支援事業者への委託可能)するものであること
・地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者の指定を受けている場合に指定居宅介護支援事業者にその一部を委託することができること
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 指導監査課 指導監査第三係
-
- 電話 047-436-2782
- FAX 047-436-2139
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0011 船橋市湊町2-8-11
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 「地域密着型サービス事業者の指定・届出」の他の記事
-
- 変更届(入居・入所系サービス)
- 変更届(訪問・通所系サービス)
- 休止届・廃止届・再開届(居宅サービス・居宅介護支援・地域密着型サービス)
- 指定申請(入居・入所系サービス)
- 指定申請(訪問・通所系サービス)
- 指定の更新(訪問・通所系サービス)
- 指定の更新(入居・入所系サービス)
- 指定居宅介護支援事業者の皆様へ
- 船橋市地域密着型サービス運営委員会
- 船橋市地域密着型サービス指定事業所等選定委員会
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(訪問・通所系サービス)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出(入居・入所系サービス)
- 消防法令の適合状況確認申請について(地域密着型サービス事業所)
- 地域密着型サービス 事業者向け情報
- 協力医療機関連携加算について(令和6年度介護報酬改定に関して)
- 最近見たページ
-