家具転倒防止器具設置費補助に関する取付事業者の届出について
家具転倒防止器具取付事業者について
転倒防止器具取付事業者として届出されたい場合には、まずは危機管理課までお問い合わせください。
届出要件
- 器具等の取り付けについて安全かつ確実に固定する技術を有していること。
- 器具等の取り付けの際には、市民に対して誠意を持って対応し、実施した設置業務に
関して不具合が生じた場合には、責任を持って対処すること。 - 市民に対して必要以上に器具等の設置を勧めたり、その他業務の勧誘を行わないこと。
登録に必要な書類
問い合わせ先
市役所9F 危機管理課 計画係
〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 危機管理課 計画係
-
- 電話 047-436-2037
- FAX 047-436-2030
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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