トイレカーを配備しました
令和6年1月に発生した能登半島地震において顕在化した避難所等のトイレ環境の課題を踏まえ、被災時の衛生環境の確保や被災者の健康維持を図るため、ユニバーサル仕様の大型トイレカーを1台導入しました。
災害時にはトイレカーを設置して衛生環境の確保に努めるとともに、本市に被害がない場合は他自治体への応援派遣を行います。

概要
トイレカー仕様
●車 種 :いすゞエルフ
●サイズ :全長6,980mm×全幅2,250mm×全高3,230mm
●室 数 :5部屋(男性用2室、女性用2室、多目的用1室)
●設 備 :暖房便座ウォッシュレット、車いす等昇降機(リフト)
オストメイト対応、オムツ交換台・ベビーチェアなど
●容 量 :汚水タンク約960リットル(約300回分)
●燃 料 :軽油


トイレカーの活用について
災害時の対応
大規模災害やその他緊急事態が発生した際には、必要に応じて拠点となる施設等にトイレカーを設置し、被災された皆様の衛生環境の確保に努めます。
平時の貸出について
平時のトイレカー貸出は、防災啓発を目的とした展示や見学を原則としています。
この貸出は、防災啓発活動の一環として、地域の皆様に防災の重要性を広く伝えることを目的としています。
また、トイレカーの運転は市の職員が行います。
貸出対象
トイレカーの貸出は、以下のいずれかに該当する事業が対象となります。
⑴ 市が主催又は共催する事業
⑵ 市の実行委員会その他これに類する団体が実施し、防災啓発に資すると認められる事業
⑶ 公共団体が主催する事業
⑷ 地域における防災訓練等において、防災啓発に資すると認められる事業
⑸ 前各号に掲げるもののほか、防災啓発に資すると市長が認める事業
⑵ 市の実行委員会その他これに類する団体が実施し、防災啓発に資すると認められる事業
⑶ 公共団体が主催する事業
⑷ 地域における防災訓練等において、防災啓発に資すると認められる事業
⑸ 前各号に掲げるもののほか、防災啓発に資すると市長が認める事業
条件
上記の対象事業に該当する場合であっても、危機管理課がトイレカーを回送する場合は、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 防災指導を実施していない日であり、かつ、防災指導の除外日でないこと。
- 防災訓練等の参加者が概ね100人以上であること。
申請方法
トイレカーの貸出を希望される場合は、以下の窓口までお問い合わせください。
よくある質問についてQ&Aを作成しました。
ファイルダウンロード
トイレカーQ&A(PDF形式177キロバイト)
船橋市トイレカー派遣及び貸出要綱(PDF形式185キロバイト)-
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 危機管理課 防災推進係
-
- 電話 047-436-2573
- FAX 047-436-2034
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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