要介護高齢者・重度障害者のみの世帯等を対象に家具転倒防止器具設置費用を補助します

更新日:令和7(2025)年7月1日(火曜日)

ページID:P137767

要支援または要介護の認定を受けている高齢者や重度障害者のみの世帯等を対象に、家具などの転倒防止器具設置費用の一部を補助します。

申請期間

令和7年7月1日(火曜日)から令和8年3月13日(金曜日)まで
※期限前に予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。

対象世帯及び申請窓口

市内に住所を有する次のいずれかに該当する世帯のうち、自ら家具転倒防止器具を取り付けることが困難な方
対象世帯 申請窓口
A
  • 高齢者等(※1)のみの世帯
  • 高齢者等(※1) 及び18歳未満の者のみの世帯
  • 高齢者等(※1) 及び重度障害者等(※2)のみの世帯
  • 高齢者等(※1) 、重度障害者等(※2) 及び18歳未満の者のみの世帯
高齢者福祉課 在宅支援係
☎047-436-2352
※1 高齢者等(下記のいずれかに該当する方)
 ・65歳以上で要支援または要介護認定を受けている者
 ・40歳以上65歳未満で要介護3以上の認定を受けている者
B
  • 重度障害者等(※2) のみの世帯
  • 重度障害者等(※2) 及び18歳未満の者のみの世帯
【手帳所持者等】
障害福祉課 給付事業係
☎047-436-2308

【難病患者等】
保健総務課 疾病対策係
☎047-409-2891
※2 重度障害者等(下記のいずれかに該当する方)
 ・身体障害者手帳1・2級所持者(免疫機能障害は除く)
 ・療育手帳Ⓐ~Aの2所持者等
 ・精神障害者保健福祉手帳1級所持者
 ・難病患者のうち筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者及び24時間人工呼吸器装着者
 ・小児慢性特定疾病児童等のうち24時間人工呼吸器装着者
※A・Bいずれの要件も満たす場合はAの窓口に申請して下さい。

主な注意事項

  • 世帯員すべてが要件に該当する場合のみ補助対象となります。
  • 賃貸住宅にて申請する場合には、器具の設置前に所有者等に同意を得てください。
  • 高齢者施設等への設置は対象外です。
  • 補助は住居あたり、1世帯1回までです。
  • つっぱり棒、ストッパー、粘着マット等による簡易的な固定は対象外です。
  • 家具の上下を連結するもの、テレビとテレビ台のみを固定するものは対象外です。(ただし、L型金具等と併用し壁面、床面又は天井へ固定する場合を除く)
  • 市に登録した事業者による施工でないものは対象外です。
  • 令和7年6月30日以前に施工されたものは対象外です。

申請の流れ

  1. 登録事業者に工事を依頼し、施工を受けてください。
  2. 申請書に、事業者から受領した領収書、写真等を添え、各窓口に申請してください。
  3. 申請内容の審査後、市から決定通知をお送りしたのち、指定の口座に振り込みます。
(新)申請流れ

申請方法

下記窓口または郵送にて申請してください。

  • 高齢者福祉課
    〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 
     船橋市役所2F 高齢者福祉課 在宅支援係
     ☎047-436-2352
  • 障害福祉課
    〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 
     船橋市役所2F 障害福祉課 給付事業係
     ☎047-436-2308
  • 保健総務課
    〒273-8506 船橋市北本町1-16-55
     保健福祉センター2F 保健総務課 疾病対策係
     ☎047-409-2891

補助対象家具及び器具等

対象家具等

  • タンス、食器棚、書棚、ラック、仏壇等の家具
  • 冷蔵庫、テレビ、洗濯機、パソコン機器等の電化製品

対象器具

壁面、床面、天井への固定を行うもの

対象器具の例

(東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック 」より)
(新)対象器具

対象外器具

  • つっぱり棒式、ストッパー式(傾斜をつけるもの)、粘着マット式など簡易的なもの
  • 家具の上下を連結するもの、テレビとテレビ台の固定のみを行うもの (ただし、L型金具等と併用し壁面、床面又は天井へ固定する場合を除く)

対象外器具の例

(東京消防庁「家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブック 」より)
(新)対象外器具

補助額

20,000円もしくは補助対象経費(税込)の9割のいずれか低い額
※補助額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨てとします
※補助額を超えた場合の差額は自己負担とします

申請に必要な書類

  1. 船橋市家具転倒防止器具設置費補助申請書記入例
    ※申請書には押印が必要です。
     
  2. 同意書記入例
     
  3. 氏名、住所、生年月日、補助要件が確認できる公的機関が発行したものの写し(有効期限内のものに限る )
    例:介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、受給者証
    ※対象者と同居するすべての方
     
  4. 器具等の設置日、設置金額、器具等の種類が確認できるもの
    例:領収書、内訳書等
     
  5. 器具等設置後の状況が分かる写真
     
  6. 委任状(申請時・振込時)記入例
    ※申請者と補助対象者が異なる場合、申請者と振込先口座名義人が異なる場合のみ
    ※委任状には押印が必要です。

家具転倒防止器具取付事業者

取付事業者は「船橋市家具転倒防止器具取付事業者一覧 」の中からお選びください。
※本市に登録された事業者以外の施工は補助の対象とはなりませんのでご注意ください。

家具転倒防止器具取付事業者の届出について

届出についてはこちらをご覧ください。
 

このページについてのご意見・お問い合わせ

危機管理課 計画係

船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日