全国で多発!「訴訟最終告知通達センター」からの架空請求ハガキは無視してください!
「訴訟最終告知通達センター」からの架空請求ハガキは無視してください!
自宅に「訴訟最終告知通達センター」を名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには過去に利用した業者に対する未払いがあり、「債権不履行による民事訴訟として訴状が提出された」「連絡が無い場合は、給料や不動産の差押えを強制的に履行する」と記載されている。心当たりはないが、裁判取り下げ期日は2日後だ。取り下げ窓口に相談したほうが良いか。
「訴訟最終告知通達センター」と書かれた裁判所を管轄する公的機関のような名称でハガキが届いたという相談が、消費生活センターに数多く寄せられていますが、これは架空請求です。「裁判になる」「差押えする」などと不安にさせ、訴訟の取り下げについて相談するよう誘導します。連絡をすると、弁護士を名乗る者を紹介され高額な料金を請求され、コンビニエンスストアで電子ギフト券を購入して支払うようにと言われます。決して連絡をせず、無視してください。このような身に覚えのない請求に、不安を感じたときや対処に困った場合は、消費生活センターに相談してください。
問い合わせ先
船橋市消費生活センター
住所 | 〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階 |
---|---|
電話番号(代表) | 047-423-3006 |
FAX番号 | 047-423-3040 |
開館時間 | 午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで |
休業日 | 日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで |
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- 消費生活センター 消費生活相談係
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