住基ネットに関する架空内容の通達はがきにご注意!

更新日:平成30(2018)年12月26日(水曜日)

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「住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達」と称して、連絡なき場合は刑事告訴を含む法的手段をとるといった内容のはがきが郵送されています。電話させ情報を引き出し、悪用することが考えられますので、差出人に連絡しないようご注意ください。

裁判所をかたったり、裁判手続を悪用した架空請求!

最近、裁判所をかたったり、裁判手続を悪用した「架空請求」が見られます。
本当に裁判所からの通知であれば、身に覚えがなくとも放置すると強制執行などの不利益を被る恐れがあります。そのため、裁判所からの通知が届いたときには、消費生活センターにご相談下さい。

「架空請求」のはがきが来た!利用した覚えがなければ、連絡しない!支払わない!  

相変わらずハガキにより、根拠のない請求をしてお金を騙し取る手口が横行しています。これらは、法務大臣の営業許可を取得した正規の債権回収会社に類似した社名を用いたり、ニセの弁護士事務所を名乗るものもあります。文面には裁判所の許可の下とか、最終通告といった言葉が多用されています。しかし、覚えがなければ支払う必要はありません。

架空請求が届いたときは・・・

業者に電話番号などあなたの情報を教えてはいけません!あなたの個人情報が悪用される危険性があります。
また、裁判所から通知が届いた時は、消費生活センターにご相談ください。

(注)正規の債権回収会社(サービサー)は必ず法務大臣の営業許可を取得しています。又、携帯電話を連絡先として通知することはありません。
詳しくは ここから先は全国サービサー協会のホームページ

実際送られてきた架空請求のハガキです

架空請求のハガキ最終通告

架空請求のハガキ電子利用

架空請求のハガキ利用料金

架空請求のハガキ電子消費者

架空請求のハガキ不良債権

架空請求のハガキ督促状

架空請求のハガキ請求督促

実際送られてきた架空請求のハガキ

債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧 

ここから先は法務省のホームページ

有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金トラブル 巧妙化する架空料金請求にご注意ください

ここから先は総務省のホームページ

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消費生活センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで