新たな「架空請求」にご注意!

更新日:平成30(2018)年12月28日(金曜日)

ページID:P000641

平成16年12月現在、はがきや携帯電話への請求に加えてパソコンのメールへのサイト料金請求が急増、またハガキでの通販商品の未払請求が見受けられます。
「架空請求」のはがきが来た!
利用した覚えがなければ、連絡しない!支払わない!
携帯電話・パソコンのサイトを開いただけで料金請求!
出会い系サイトやアダルトサイトの利用料
携帯電話への不審なメールにご注意!

架空請求が届いたときは

完全無視。業者に電話番号などあなたの情報を教えてはいけません。
(注) ただし、裁判所から通知が届いたと時は、消費生活センターにご相談ください。
(注)正規の債権回収会社(サービサー)は必ず法務大臣の営業許可を取得しています。又、携帯電話を連絡先として通知することはありません。
詳しくは ここから先は全国サービサー協会のホームページ

実際送られてきた通販商品未払請求のハガキです

通販商品未払請求のハガキの(訪問販売)

通販商品未払請求のハガキのイメージ

債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧

ここから先は法務省のホームページ

有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金トラブル 巧妙化する架空料金請求にご注意ください

ここから先は総務省のホームページ

ニュース一覧

このページについてのご意見・お問い合わせ

消費生活センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで