「架空請求」のはがきが来た!利用した覚えがなければ、連絡しない!支払わない!

更新日:平成30(2018)年12月28日(金曜日)

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平成17年1月現在、相変わらずハガキにより、根拠のない請求をしてお金を騙し取る手口が横行しています。これらは、法務大臣の営業許可を取得した正規の債権回収会社に類似した社名を用いたり、ニセの弁護士事務所を名乗るものもあります。文面には裁判所の許可の下とか、最終通告といった言葉が多用されています。しかし、覚えがなければ支払う必要はありません。

架空請求が届いたときは・・・

完全無視。業者に電話番号などあなたの情報を教えてはいけません。

(注)ただし、裁判所から通知が届いたと時は、消費生活センターにご相談ください。
(注)正規の債権回収会社(サービサー)は必ず法務大臣の営業許可を取得しています。又、携帯電話を連絡先として通知することはありません。

詳しくは ここから先は全国サービサー協会のホームページ

実際送られてきた架空請求のハガキです 

債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例 一覧

ここから先は法務省のホームページ

有料アダルトサイト等の情報料等をかたった架空料金トラブル

巧妙化する架空料金請求にご注意ください
ここから先は総務省のホームページ

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消費生活センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで