建築物の耐震改修の促進に関する法律に係る各種認定について
船橋市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)に基づく下記の認定を行っております。
- 耐震改修促進法第17条の規定による「建築物の耐震改修の計画の認定」
- 耐震改修促進法第22条の規定による「建築物の地震に対する安全性に係る認定」
- 耐震改修促進法第25条の規定による「区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定」
上記1~3の認定を申請する場合は、船橋市建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱(以下、「要綱」といいます。)第4条に基づいて事前相談を行ってください。
船橋市建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定等に関する要綱
1.建築物の耐震改修の計画の認定
建築物の耐震改修の計画について、所定の要件を満たして認定を受けた計画に係る建築物は、工事後も既存不適格建築物として取り扱うことができるほか、建築基準法の規定の特例措置を受けることができます(耐火建築物に係る制限、容積率及び建蔽率など)。
耐震改修の計画の認定の申請書類
(1) 耐震関係規定(※1)に適合の場合(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(以下、「省令」といいます。)第28条第1項)
- 要綱第1号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第5号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 要綱第4号様式「計画概要書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図、立面図(それぞれ補強前後)
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図(それぞれ補強前後)
・補強部分の構造詳細図(補強前後) - 構造計算書
- 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
(2) 耐震診断基準(※2)に適合の場合(省令第28条第2項)
- 要綱第1号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第5号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第6号様式(木造の構造部分がなければ不要) [Word] [PDF]
- 要綱第4号様式「計画概要書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 耐震判定委員会(※3)の評定書の写し
・評定書の表紙
・物件概要、一般事項
・耐震診断結果の概要書(Is値の分かるもの)
・補強計画等の概要書(補強方法、Is値、補強箇所の分かる評定書内の図等) - 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図、立面図(それぞれ補強前後)
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図(それぞれ補強前後)
・補強部分の構造詳細図(補強前後) - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
※1耐震関係規定
地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定をいいます。
※2耐震診断基準
平成18年国土交通省告示第184号別添(建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項)に定める基準又は平成31年国住指第3107号により国土交通大臣がこの指針の一部と同等以上の効力を有するものとして認定した耐震診断方法に定める基準をいいます。(平成26年国住指第2850号は廃止されました。)
※3耐震判定委員会
耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価・評定等を行う委員会として、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録されたものをいいます。
登録された耐震判定委員会の一覧は、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会にて公表されています。
耐震判定委員会一覧(外部リンク)
(3) 該当する緩和を受けようとする場合
下記1~5のいずれかの緩和を受ける場合は、上記(1)又は(2)の申請書類に加えて、各区分に応じた書類が必要になります。
- 既存不適格建築物を増築等の後も既存不適格建築物として扱う場合(省令第28条第3項)
・省令別記第7号様式 [Word] [PDF]
・建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類 - 耐火建築物を増築等の後も耐火建築物として扱う場合(省令第28条第4項)
・省令別記第8号様式 [Word] [PDF]
・省令第28条第4項の表に掲げる図書 - 増築時の容積率の緩和を受ける場合(省令第28条第5項)
・省令別記第9号様式 [Word] [PDF]
・建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類 - 増築時の建蔽率の緩和を受ける場合(省令第28条第6項)
・省令別記第10号様式 [Word] [PDF]
・建築基準法施行規則第1条の3第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類 - 確認済証の交付があったものとして計画の認定を受ける場合(省令第28条第7項)
・建築確認申請に必要な図書及び書類
完了報告
計画の認定を受けた建築物の耐震改修の工事が完了したときは、下記の様式にて報告して下さい。
・船橋市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第9号様式「工事完了届」 [Word] [PDF]
留意事項
- 図書に明示すべき事項については、省令第28条をご確認ください。
- 申請書類は、正副2部作成して下さい。
手数料
認定に手数料はかかりません。ただし、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者のご負担となります。
2.建築物の地震に対する安全性に係る認定
認定基準に適合し、耐震性が確保されていると認められた建築物の所有者は、「基準適合認定建築物」のマークを建築物や広告などに表示することができます。
建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書類
(1) 耐震関係規定に適合し、検査済証がない場合(省令第33条第1項第1号)
- 要綱第2号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第12号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 構造計算書
- 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」(国土交通省)における調査者として業務を実施することの届出を行った指定確認検査機関による法適合状況調査の報告書
- 要綱第14号様式「認定申請概要書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図
・構造詳細図 - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
(2) 耐震関係規定に適合し、検査済証がある場合(省令第33条第1項第2号)
- 要綱第2号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第12号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 建築基準法に定める検査済証又は検査済証が交付されていることを証する書面
- 要綱第14号様式「認定申請概要書」 [Word] [PDF]
- 要綱第15号様式「船橋市細則第11条第1項第2号(ア)~(ウ)に掲げる建築士が作成した現況報告書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図 - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
(3) 耐震診断により耐震診断基準に適合する場合(省令第33条第2項第1号)
- 要綱第2号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第13号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第6号様式(木造の構造部分がなければ不要) [Word] [PDF]
- 要綱第14号様式「認定申請概要書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 耐震判定委員会の評定書の写し
・評定書の表紙
・物件概要、一般事項
・耐震診断結果の概要書(Is値の分かるもの) - 耐震診断者が建築士であり、かつ特定の講習を受講したことを証する書類
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図
・基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図
・構造詳細図 - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
(4) 新耐震基準により耐震診断基準に適合する場合(省令第33条第2項第2号)
- 要綱第2号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第12号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 建築基準法に定める検査済証(S56.6.1以降のもの)又はS56.6.1以降に検査済証が交付されていることを証する書面
- 要綱第14号様式「認定申請概要書」 [Word] [PDF]
- 要綱第15号様式「船橋市細則第11条第1項第2号(ア)~(ウ)に掲げる建築士が作成した現況報告書」 [Word] [PDF]
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図 - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
(5) 耐震改修後に基準適合認定の申請を行う場合
留意事項
- 図書に明示すべき事項については、省令第28条及び第33条をご確認ください。
- 申請書類は、正副2部作成して下さい。
手数料
認定に手数料はかかりません。ただし、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者のご負担となります。
認定を受けた旨の表示
認定を受けるとその建築物や広告等に認定を受けた旨の表示を行うことができます。認定を受けた旨の表示は、省令別記第15号様式として定められていますので、様式の注意事項を確認の上、プレートや印刷物を作成して下さい。
なお、基準適合認定建築物に係るプレートについては、以下の団体のホームページにテンプレートが掲載されています。
一般財団法人 日本建築防災協会・国土交通大臣指定耐震改修支援センター(外部リンク)
3.区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定
船橋市では、耐震改修促進法第25条の規定による、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を行っています。
区分所有建築物(マンション)が要耐震改修建築物として認定を受けると、合意形成の要件が緩和され、共用部分を変更する工事を行うときに必要となる区分所有者及び議決権を、各4分の3以上から過半数とすることができます。
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書類
- 要綱第3号様式「事前相談書」 [Word] [PDF]
- 省令別記第17号様式「認定申請書」 [Word] [PDF]
- 省令第6号様式(木造の構造部分がなければ不要) [Word] [PDF]
- 要綱第14号様式「認定申請概要書」 [Word] [PDF]
- 区分所有法第18条第1項の規定により、当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(※4)
- 省令第37条第1項第1号に規定する集会において区分所有者に配布した書類一式
- 集会に出席した者(議決権を有しない者を除く)の記名押印がある名簿(※5)
- 一棟建物全部事項証明書
- 写真(外観及び屋上又は屋根の写ったもの)
- 耐震判定委員会の評定書の写し
・評定書の表紙
・物件概要、一般事項
・耐震診断結果の概要書(Is値の分かるもの) - 耐震診断者が建築士であり、かつ特定の講習を受講したことを証する書類
- 図面
・付近見取図
・配置図
・各階平面図
・立面図 - 委任状 (代理者に委任する場合。任意様式)
※4議事録の写し
区分所有法第18条第2項の規約で別段の定めをした場合は、規約の写し及び要耐震改修認定の申請をすることを証する書類
※5出席した者の記名押印がある名簿
議決権を委任した場合は、併せて委任状を添付する。
留意事項
- 図書に明示すべき事項については、省令第33条をご確認ください。
- 申請書類は、正副2部作成して下さい。
手数料
認定に手数料はかかりません。ただし、耐震判定委員会における評定等に必要な費用は申請者のご負担となります。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 構造設備係
-
- 電話 047-436-2676
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日