上水道配水管布設費助成金について
現に地下水(井戸水)を飲用し 、千葉県又は習志野市の水道事業により水の供給を受けるため上水道配水管(本管)を布設しようとする組合に対し 、配水管布設工事費の負担金の一部を市が助成する制度です。
※給水装置工事費(配水管から自宅等の敷地内までの給水管や蛇口などの給水用具に係る工事費 )は、助成対象外です。
要綱
上水道配水管布設費助成金交付要綱(PDF形式 162キロバイト)
助成内容
助成対象者
現に井戸水を飲用している世帯等の代表者を組合員とする組合で次のいずれかに該当するもの。
(1) 組合員が10人(10世帯)以上の組合《原則》 |
(2) 有害化学物質が現に飲用している地下水(井戸水)から検出されている |
※新築は、助成対象外です。
※(2)は、組合を結成することができない特別の事情があるときは、個人も助成対象となります。
助成対象経費
※給水装置工事費(配水管から自宅等の敷地内までの給水管や蛇口などの給水用具に係る工事費)は、助成対象外です。
助成額・上限額
区分 | 助成額 | 組合員一人当たりの限度額 | |
---|---|---|---|
(1) 組合員が10人(10世帯)以上の組合 | 工事費負担金の4分の1 | 20万円 | |
(2) 有害化学物質が現に飲用している地下水(井戸水)から検出されている ※個人申請可 |
有害化学物質が水質基準内で検出されている |
||
・有害化学物質が水質基準を超えて検出されている ・水質基準に規定されていない有害化学物質が検出されている |
工事費負担金の4分の3 | 60万円 |
有害化学物質・水質基準について
本要綱における有害化学物質及びその水質基準は以下のとおりです。
有害化学物質
千葉県環境保全条例施行規則(平成7年千葉県規則第78号)第3条に規定する物質
(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に規定する物質)
※水質汚濁防止法施行令第2条に規定する物質については、以下の外部リンクにてご確認ください。
・e-Gov法令検索|水質汚濁防止法施行令(外部リンク)
水質基準
水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する水質基準
※水質基準に規定されていない有害化学物質の基準値は不検出とします。
※水質基準については、以下の外部リンクにてご確認ください。
・e-Gov法令検索|水質基準に関する省令(外部リンク)
【参考】配水管布設工事に関するお問合せ先
配水管布設工事に関することは、 お住まいの給水区域を管轄する以下の水道事業所等にお問合せください。
給水区域 | 事務所 | 電話番号 |
---|---|---|
三山の全域、田喜野井2丁目の一部、習志野4丁目の一部、習志野5丁目の全域 | 習志野市企業局 | 047-475-3321(代表) |
上記以外の給水区域 | 千葉県企業局 船橋水道事務所 |
047-433-5144 |
※千葉県企業局及び習志野市企業局については、以下の外部リンクからご確認ください。
・千葉県企業局ホームページ|千葉県営水道(外部リンク)
・習志野市企業局ホームページ(外部リンク)
申請方法
助成対象者の方は工事費負担金の支払いが発生することがわかり次第、すみやかに船橋市健康政策課までご連絡ください。申請方法等についてご案内いたします。
申請窓口
【担当】船橋市健康部健康政策課庶務健康係
【住所】〒273-8506 船橋市北本町1丁目16番55号 保健福祉センター2階
【電話】 047-409-0413
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上水道配水管布設費助成金交付要綱(PDF形式162キロバイト)
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 健康政策課 庶務健康係
-
- 電話 047-409-0413
- FAX 047-409-0424
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日