サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度

更新日:令和5(2023)年12月18日(月曜日)

ページID:P018073

サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度 について

※平成26年2月4日 「登録申請書の添付書類等の参考とする様式について」が改正されました。
※平成28年1月1日 船橋市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領を改正しました。
※平成30年4月1日 船橋市サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する指導指針を改正しました。
※令和2年7月1日 船橋市サービス付き高齢者向け住宅登録申請書の添付書類を改正しました。
※令和4年4月1日船橋市サービス付き高齢者向け住宅事業事務取扱要領を改正しました。


サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度は、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、創設された登録制度です。
登録は、都道府県・政令市・中核市が行い、事業者へ指導・監督を行います。 また、家賃やサービスなど住宅に関する情報が開示されることにより、自らのニーズにあった住まいの選択が可能となります。
サービス付き高齢者向け住宅制度の概要は、以下のホームページをご覧ください

<<サービス付き高齢者向け住宅(外部リンク)>> 

登録対象

以下の登録基準を満たした賃貸住宅及び契約内容が居住の安定を図る内容になっている有料老人ホーム
(貸主に登録していただく制度です)
※有料老人ホームの開設に係る届出についてはこちら

登録基準

入居者

(1)単身高齢者世帯
(2)高齢者と同居者(配偶者、60歳以上の親族、要介護・要支援認定を受けている親族)
※「高齢者」とは、60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者。

規模・設備等

〇各居住部分の床面積は25平方メートル以上
(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)
〇各居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること
(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
〇バリアフリー構造であること
(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)

※詳細は加齢対応構造等のチェックリスト(PDF:433KB)をご覧ください。

サービス

〇少なくとも状況把握(安否確認)サービス及び生活相談サービスを提供
・社会福祉法人、医療法人、指定居宅サービス事業所等の職員又は医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、ヘルパー2級以上の資格を有する者が少なくとも日中常駐し、提供する。
・常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応する。

契約関連

〇書面による契約であること。
〇居住部分が明示された契約であること。
〇権利金その他の金銭を受領しない契約であること。(敷金、家賃・サービス費及び家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)
〇入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと。
〇サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金及び家賃等の前払金を受領しないものであること。

〇家賃等の前払金を受領する場合
・家賃等の前払金の算定の基礎、返還義務の金額の算定方法が明示されていること。
・入居後3月以内に、契約を解除、または入居者が死亡したことにより契約が終了した場合、[契約解除までの日数×日割計算した家賃等]を除き、家賃等の前払金を返還すること。
・返還債務を負うこととなる場合に備えて、家賃等の前払金に対し、必要な保全措置が講じられていること。

指導指針

市では、高齢者住まい法等に定められた登録基準の他に、事業者が登録に当たって配慮いただきたい事項について平成25年5月24日付けで指針を定めましたので、ご留意ください。
なお、施行は平成25年8月1日からの登録申請に係るものからとしています。

※詳細は船橋市サービス付き高齢者向け住宅の登録に関する指導指針をご覧ください。

事前協議

登録申請者は、建築確認申請等の申請の前に事前協議を行うこととしています。
また、事前協議の前の事前相談も受け付けています。登録を考えている方は、お早めにご相談ください。
なお、事前相談、事前協議の面談は予約制とし、建築部住宅政策課(047-436-2712)で受け付けます。

 登録手続き

  1. <<サービス付き高齢者向け住宅(外部リンク)>>のホームページから登録システムにて事業者情報登録後、登録申請書の入力を行います。
  2. 登録申請書について、必ず右上の日付及び申請者欄を入力のうえ、添付書類図面を除く)と併せて下記メールアドレスに提出してください。

     建築部住宅政策課メールアドレス:jutakuseisaku@city.funabashi.lg.jp (5MBまで。原則PDFファイル)
    ※添付ファイルの容量が5MBを超える場合は、大容量ファイル送信用のアドレスをお送りいたしますので、別途ご連絡ください。
  3. 図面についてのみ、カラーで2部、紙での提出をお願いいたします。 
  4. 船橋市にて審査を行い、基準を満たしていれば、サービス付き高齢者向け住宅のホームページに情報を公開し、登録通知書を交付します。

添付書類の詳細はこちら(サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類)をご覧ください。

なお、サービス付き高齢者向け住宅登録申請システムの質問については以下よりお問い合わせください。
サービス付き高齢者向け住宅事業者向け登録システム_事業者お問い合わせ
 

登録の有効期間

登録の有効期間は登録日から5年間です。有効期間経過後も登録を希望する場合は、登録の更新を行ってください。

注意事項

登録を受けようとする者が下記の1から9のいずれかに該当する場合は登録できません。

  1. 成年被後見人または被保佐人
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑又は高齢者住まい法による刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して一年を経過しない者
  4. サービス付き高齢者向け住宅の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  5. 暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1.から5.のいずれかに該当する者
  7. 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 個人であって、その政令で定める使用人のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類

 サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けるには、サービス付き高齢者向け住宅のホームページで登録申請内容を入力し、出力した登録申請書のほかに登録申請書に添付する書類を添えて申請を行ってください。

(電子データ提出)登録申請書類 備考
1 サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書

・申請書及び別添1~4は、サービス付き高齢者向け住宅制度情報提供システムホームページの登録システムを利用して作成し、提出してください。
・登録申請書について、必ず右上の日付および申請者欄を入力のうえ、提出してください。

2 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を示した書類 別紙2 加齢対応構造等のチェックリスト
3 入居契約に係る約款 賃貸借契約書等(サービスの提供に係る契約書等を含む)
4 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、その旨を証する書類 [委託する場合]
・管理委託契約書の写し
・サービスの提供の委託契約書の写し
5 法第7条1項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 必要な保全措置に関する契約書(保証委託契約書、保証保険契約書、信託契約書など)の写し
6 その他市長が必要と認める書類
施行規則第11条第1項の基準を満たすことを確認できる書面 別紙7 勤務形態一覧表(例)
(紙提出)登録申請書類 備考
1 サービス付き高齢者向け住宅の位置を示した付近見取り図  [新規登録する場合]
半径500m程度
2 縮尺、方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図  居住部分及び共用部分の設備内容が確認できること
各居住部分、共用部分の床面積の求積図と求積表を添付すること

法:高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)
施行規則:国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令・国土交通省令第2号)

サービス付き高齢者向け住宅登録申請書類確認票
上記の他、申請内容の整合等の確認のための書類を求めることがあります。

サービス付き高齢者向け住宅の登録と補助対象財産の取り扱い

補助対象財産の取り扱いについての詳細は高齢者等居住安定化推進事業等により取得した財産等の取扱いについて(PDF)をご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

住宅政策課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日