平成30年度課税 税制改正について

更新日:令和2(2020)年4月1日(水曜日)

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1.給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正で給与所得控除が見直され、給与収入が1,000万円を超える場合の給与所得控除額が220万円に引き下げることとされました。

詳しくは、国税庁ホームページ(平成29年分 所得税の改正のあらまし)をご覧ください。

給与所得控除早見表

平成30年度以降課税分
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
1円~650,000円 0円
651,000円  ~ 1,618,999円 収入-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×60%
1,800,000円 ~ 3,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×70%-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×80%-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~  収入-2,200,000円

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への、一定の取り組みを行っている本人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日の間に、本人または本人と生計を同一にする親族が支払った「スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(控除限度額8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。尚、従来の医療費控除との選択方式となります。

セルフメディケーション税制の詳細については下記のページをご確認ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

3. 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました

詳細は下記のページでご確認ください。
医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化について

所得税の確定申告についてはこちらをご確認ください。
国税庁のホームページ:(確定申告の医療費の明細書添付簡略化のおしらせ)


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