平成29年度課税 税制改正について

更新日:令和元(2019)年11月19日(火曜日)

ページID:P049032

1.給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正で給与所得控除が見直され、給与所得控除の上限を平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以降は1,000万円(控除額220万円)に段階的に引き下げることとされました。

詳しくは、国税庁ホームページ(平成28年分 所得税の改正のあらまし)をご覧ください。

給与所得控除早見表

平成26年度~平成28年度課税分
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
1円~650,999円 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 収入-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×60%
1,800,000円 ~ 3,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×70%-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×80%-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~ 14,999,999円 収入×95%-1,700,000円
15,000,000円 ~ 収入-2,450,000円
平成29年度課税分
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
1円~650,999円 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 収入-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×60%
1,800,000円 ~ 3,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×70%-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×80%-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~ 11,999,999円 収入×95%-1,700,000円
12,000,000円 ~ 収入-2,300,000円
平成30年度以降課税分
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
1円~650,999円 0円
651,000円 ~ 1,618,999円 収入-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×60%
1,800,000円 ~ 3,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×70%-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 収入÷4000(小数点以下切捨)×4000×80%-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 収入×90%-1,200,000円
10,000,000円 ~  収入-2,200,000円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

*給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除きます。

*16歳未満の扶養親族(扶養控除の対象とならない扶養親族)を有するもので、住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける場合や障害者控除を受ける場合であっても、「親族関係書類及び送金関係書類」の提出又は提示が必要です。

*「親族関係書類及び送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、その翻訳文も必要になります。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化については下記のページをご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について

3.金融所得課税の一体化

従前の公社債等は、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均等化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

*特定公社債・・・国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など

現行(平成27年12月31日以前)
内容 所得区分 公社債等
利息・利子 利子所得 源泉分離課税(申告不要)
税率:所得税 15%
市・県民税 5%
売却益・譲渡損益 譲渡所得 非課税
償還差益 雑所得 総合課税
税率:所得税 5~45%の超過累進課税
市・県民税 10%
改正後(平成28年1月1日以後)
内容 所得区分 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子所得 申告分離課税
税率:所得税 15%
市・県民税 5%
*申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません
源泉分離課税(申告不可)
売却益・譲渡損益 譲渡所得 譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税 15%
市・県民税 5%
*源泉徴収あり特定口座は申告不要
*確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税 15%
市・県民税 5%
償還差益 雑所得

(注1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1%の復興特別所得税が課されます。

(注2)平成28年1月1日から、特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。

(注3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。

(注4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

平成28年1月1日からは、下表のとおりの分離課税制度に改組されます。

区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税
(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)
できる できる
一般公社債等及び一般株式(未上場株式等)に係る譲渡所得
等の分離課税
できる できない

特定口座の手続き、申告関係の手続き

詳しくは、特定口座を取り扱う金融商品取引業者、税務署にお問い合わせください。

金融所得課税の一体化に関する詳しい内容は、国税庁ホームページ(平成28年分 所得税の改正のあらまし)
もしくは、国税庁ホームページ(個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度税制改正のあらまし)
(個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成27年度税制改正のあらまし)
 (平成28年1月からの個人の方が上場株式等保有・売却した場合の金融・証券税制について)をご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日