65才以上の人に対する非課税措置

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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平成17年9月10日更新

2.65才以上の人に対する非課税措置

市県民税の非課税措置のうち、65才以上で前年の合計所得金額125万円以下の人に対する非課税措置が廃止されました。
ただし、17年1月1日現在65才以上で、合計所得金額が125万円以下である人には、18年度および19年度において次のとおり経過措置があります。

18年度

市県民税の均等割額と定率控除後の所得割額の、3分の2を控除(減額)します。

19年度

市県民税の均等割額と定率控除後の所得割額の、3分の1を控除(減額)します。

なお、公的年金等控除・老年者控除が16年度税制改正により改正済みであり、上記の改正とあわせて18年度より適用されます。

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