年金
平成16年11月8日更新
2.年金
(1)公的年金等控除(18年度以降)
公的年金等控除のうち、65才以上の人に適用される部分が改正されました。
これにより、18年度以降の公的年金等収入から雑所得への換算は次のとおりとなります。
公的年金等収入 | 雑所得 |
---|---|
120万円以下 | 0円 |
120万円超330万円以下 | 収入-120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入×75%-375,000円 |
410万円超770万円以下 | 収入×85%-785,000円 |
770万円超 | 収入×95%-1,555,000円 |
(2)老年者控除の廃止(18年度以降)
65才以上で合計所得金額1,000万円以下の人に適用されていた老年者控除は、18年度以降廃止されます。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 市民税課
-
- 電話 047-436-2214
- FAX 047-436-2217
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 有料広告欄 広告について
- 「税制改正」の他の記事
-
- 令和7年度課税の税制改正について
- 令和6年能登半島地震災害による雑損控除の特例措置について
- 令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等に係る所得の課税方式の選択の取扱いについて
- 令和6年度(令和5年分)以降の国外居住親族に係る扶養控除等の適用について
- 令和5年度課税の税制改正について
- 令和2年度課税の税制改正について
- 令和3年度課税の税制改正について
- 令和4年度課税の税制改正について
- 令和6年度課税の税制改正について
- 平成28年度課税の税制改正について
- 平成26年度課税の税制改正について
- 市役所税務職員を装った『振り込め詐欺』にご注意ください
- 平成21年度課税の税制改正について
- 平成27年度課税の税制改正について
- 平成22年度課税の税制改正について
- 最近見たページ
-