「特定商取引法」改正 消費者を守る新たなルール

更新日:平成23(2011)年2月12日(土曜日)

ページID:P000640

平成16年11月11日から施行

市消費生活センターへ寄せられる相談件数は、年々増え続け、15年度は7318件にのぼります(前年度比2倍越え)。巧妙な手口によるトラブルが急増する中、特定商取引法が改正され、平成16年11月11日から施行されました。事業者に対する規制が強化されるとともに、消費者を守るための新たなルールです。

特定商取引に関する法律とは

次のような特定の取引を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公平な勧誘を取り締まり、消費者取引の公正を確保するものです。

  • 訪問販売     
  • 電話勧誘販売
  • 通信販売     
  • 特定継続的役務提供(エステ、パソコン教室など)
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)

どう変わるの? (主な改正点)

消費者救済のために新たなルールを設定

  • 事業者が商品について重要な事実を言わなかったり、嘘をついたりしたことにより、消費者が誤って契約した場合は、契約を取り消すことができる。
  • 事業者がクーリング・オフ(無条件解約)を妨害した場合は、通常の期間を過ぎてもクーリング・オフできる
  • 連鎖販売取引に、中途解約と返品ルールが設けられた
     

事業者への規制を強化

  • 商品の販売を目的として勧誘するときは、勧誘に先立って、その旨を明示することを義務化
  • 販売目的を隠して、一般の人が出入りしない場所誘い込んで勧誘することを禁止
  • 商品の性能等に関する事実をわざと言わない行為を禁止

こんな手口は要注意!

アポイントメント・セールス

電話などで、「海外旅行が当たった」などの嘘の口実で事務所や喫茶店などに呼び出し、高額な商品の販売を行う

点検商法

「無料です」などと言って訪問し、点検後、不安感をあおって高額な商品(屋根工事、床下換気扇、浄水器)などの契約をさせる

内職商法

「内職の仕事を紹介してあげる」などと電話で勧誘し、仕事に必要だとパソコンや教材を購入させる(仕事の紹介はされず、高額なローンだけ支払うことに)

マルチ商法

「会員になって商品を売れば高額所得も夢じゃない」などと、販売組織に加入させ、販売用商品を購入させる(友人などを勧誘するが、商品は売れず大量の在庫を抱える。業者は返品に応じない)

様々な悪質な手口で消費者は狙われています。「おかしいな、困ったな…」と思ったときは、消費生活センターにご相談ください。

消費生活センター (フェイス5階)
423-3006
(月曜日)~(金曜日)と第2・4(土曜日)の午前9時~午後5時(受付は4時まで)
(注)(祝日)(休日)を除く

経済産業省の「特定商取引法」改正のチラシ

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消費生活センター

〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階

受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで

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