ひとり親家庭等手当 このような時は届け出が必要です

更新日:令和5(2023)年4月3日(月曜日)

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ひとり親家庭等手当とは、児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度・遺児手当を指します。
ひとり親家庭等手当の受給者が、各手当等の資格要件を満たさなくなった場合や、受給状況に変更が生じた場合は2週間以内に、受給者ご本人様のお届け出が必要となります。
受付窓口は船橋市役所3階子育て給付課、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル内5階)の(14)番子育て給付課となります。
(受付時間 はどちらも平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
※お手続き内容によっては、郵送で受け付けているものもございますので、一度、電話でご連絡ください。なお、お手続き後に、状況によっては、追加で書類が必要となることもございますので、あらかじめご了承ください。

これらの手続きが遅れた場合、手当の支給が停止されることや、支給された手当の返還が必要となることがあります。
なお、納期限までに納付されなかった場合、船橋市債権管理条例に基づき、延滞金が課されます。延滞金について、詳しくは債権管理課のページをご覧ください。
(債権管理課のページへ &rArr 平成25年4月1日以後延滞金が発生します

受給者が資格を喪失したとき

ひとり親家庭等手当の受給者が、各手当等の資格要件を満たさなくなった場合は、資格喪失の届出が必要です。
届出の時期に関わらず、資格要件を満たさなくなった時点に遡って、資格は喪失となります。

ひとり親家庭等手当の資格喪失に該当する場合

下記の場合は資格喪失に該当しますので、届出ください。

  1. 婚姻したとき
  2. 婚姻していなくとも第三者の異性と同居したとき
  3. 第三者の異性の定期的な訪問があり、生計の援助を受けたとき
  4. 児童を監護しなくなったとき
  5. 海外へ転出するとき
  6. (ひとり親家庭等医療費助成)生活保護を受給するとき

何か変更が生じたとき(転居等)

ひとり親家庭等手当の受給状況に変更が生じた場合は各種変更届等の手続きが必要です。
手続きが必要な場合は下記の通りです。

  1. 住所が変更になったとき
  2. 保険証が変更になったとき(記号、番号、枝番等の変更も含む)
  3. 氏名が変更になったとき
  4. 同居人が増えた、または減ったとき

手続きに必要な書類については、状況により各項目に示したもの以外に、追加的に必要となる場合があります。
手当によっては、変更の届出がされていない、または完了しないことにより、受給資格自体が喪失となる場合があります。

1.住所が変更になったとき

  • 住民票の異動の手続きをしたうえで、届出ください。

    市内で転居する場合

  • 新しい住所での居住状況について聞き取りをしたうえで、各手当において住所変更の届出が必要です。

    必要書類
    ・新しい家の賃貸契約書、保証委託契約書(賃貸の場合)
    ・新しい家の名義がわかる書類(売買契約書等/持ち家の場合)
    ・児童扶養手当証書および船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(お手元にある場合)

    市外へ転出する場合

    船橋市外へ転居する場合、児童扶養手当以外の手当は資格喪失となります。
    転出先でもひとり親家庭等である場合は、児童扶養手当について住所変更の届出(転出)が必要です。

    注意:児童扶養手当の転出の届出の際は、転出先の市区町村で必ず児童扶養手当の転入の届出をしてください
    転入の届出が行われない場合、転出の届出も完了となりません。

    必要書類
    ・児童扶養手当証書および船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(お手元にある場合)

    お子様と同居/別居をされたとき

    お子様との同居/別居後の新しい住所での居住状況について聞き取りをしたうえで、各手当において届出が必要です。

    必要書類
    ・児童扶養手当証書および船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(お手元にある場合)

    2.保険証が変更になったとき(記号、番号、枝番等の変更も含む)

    仕事が変わる等で保険証が変わったとき(記号・番号・枝番のみの変更も含む)は、ひとり親家庭等医療費助成において、保険変更の届出が必要です。

    注意:保険が変更になっているが、変更の届出がされていない場合、医療費助成受給券(白色)については使用できません
    届出完了までの期間については、保険証のみで受診いただき、支払った領収書をもって、後日償還の手続きをしてください。

    必要書類
    ・新しい保険証(受給者本人および対象児童のもの)

    3.氏名が変更になったとき

    受給者本人および対象児童の氏名に変更があった場合、各手当において氏変更の手続きが必要です。

    必要書類
    ・児童扶養手当証書および船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(お手元にある場合)
    ・変更後の氏名の口座の通帳(受給者本人の氏名変更の場合)
    ・新しい保険証(受給者本人および対象児童のもの)
    (日本国籍の方)
    ・氏名が変わった後の戸籍謄本(変更のあった対象者の内容を含むもの)
    (外国籍の方)
    ・外国人登録証やパスポートで氏名が変わったことを確認できる公的な書類

     4.同居人が増えた/減ったとき

    増減した方との血縁関係の有無や、所得状況等によって必要な書類が変わります。
    手続きが不要の場合もございますので、一度、子育て給付課までお問い合わせください。

    必要書類
    ・児童扶養手当証書および船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(お手元にある場合)

このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 ひとり親家庭助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日