母子、父子家庭等医療費の助成
船橋市ではひとり親家庭等の皆さまに対して、保険診療分の医療費の助成を行っております。この制度を受けるためには、あらかじめ申請をして、受給資格を得る必要があります。受給資格者として認定された方については、「船橋市母子家庭、父子家庭等医療費受給者証(以下、受給者証)」を交付しており、船橋市内の医療機関の窓口で、受給者証と健康保険証を提示することで、一定の自己負担金を支払い精算することができます。
このたび、千葉県の制度改正に伴い、船橋市で行っている医療費の助成についても制度改正することが決定しました。詳しい改正時期や改正内容は下記をご覧ください。ここをクリックすると該当箇所に移動します。
母子、父子家庭等医療費助成の受給資格について
児童を監護し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母およびその監護されている児童、または児童を養育(児童と同居し、児童を監護し、生計を同一とする)し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母以外の方およびその養育されている児童を対象とします。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に規則で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。
要件
- 現在、婚姻をしていない方
- 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある方
- 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
- 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
- 配偶者が法令により1年以上拘禁されている方
- その他、市長がこれらに準ずると認める方(DVによる保護命令がある場合等)
※「婚姻」および「配偶者」には、婚姻の届け出はないが、事実上同様の状況にあるものを含みます。
ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。
- 父、母、養育者が市内に住所を有しないとき、または児童が国内に住所を有しないとき
- 生活保護を受けているとき
- 児童が里親に委託されているとき
- 児童が規則に定める施設(児童福祉施設等)に入所しているとき(母子生活支援施設を除く)
- 父、母、養育者、または配偶者、扶養義務者の所得(1月~7月においては前年度、8月~12月においては当年度)の所得が規則で定める額を上回るとき
母子、父子家庭等医療費の助成内容について
保険診療を受診した場合に支払う自己負担金から、受給資格者負担金を差し引いた額を助成します。
(注)受給資格者負担金
- 入院 1日につき200円
- 通院 1回につき200円
- 保険調剤 1回につき200円
令和2年11月分の診療分から非課税世帯の方は一部制度が変わりました。詳しい改正時期や改正内容は下記をご覧ください。ここをクリックすると該当箇所に移動します。
所得額の計算方法について
所得額は以下の式で求められます 。
所得額 = 総所得金額等 - 8万円(一律控除) - 諸控除
諸控除
控除項目及び控除額は下表のとおりです。
障害者控除 | 27万円 | 小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
---|---|---|---|
特別障害者控除 | 35万円 | 寡婦(夫)控除 | 27万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 特別寡婦控除 | 35万円 |
雑損控除 | 当該控除額 | 配偶者特別控除 | 当該控除額 |
医療費控除 | 当該控除額 |
平成30年8月1日から寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親の方について、寡婦(夫)控除のみなし適用になる場合があります。
※詳しくはお問い合わせください。
母子、父子家庭等医療費助成の所得制限について
扶養親族等の数 |
父、母または養育者 |
孤児等の養育者、配偶者 |
---|---|---|
0人 | 2,342,000円 | 6,216,000円 |
1人 | 2,722,000円 | 6,465,000円 |
2人 | 3,102,000円 | 6,678,000円 |
3人 | 3,482,000円 | 6,891,000円 |
4人 | 3,862,000円 | 7,104,000円 |
5人 | 4,242,000円 | 7,317,000円 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。
1. 「父、母又は養育者」の場合は、(1)同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族(又は19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円
2. 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養親族」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)
※扶養親族等が6人以上の場合は、上記の金額に次の額を加算した額となります。
1. 「父、母又は養育者」の場合は、増加する扶養親族等1人につき38万円
2. 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養親族」の場合は、増加する扶養親族等1人につき213,000円
母子、父子家庭等医療費助成の資格認定請求について
窓口で必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。
受給資格について認定を受けた後、助成を受けることができます。
手続きに必要なもの
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本(受給資格(児童の父母の離婚など)を確認できるもの)
(2)世帯全員の住民票
(3)印鑑
(4)健康保険証(請求者本人と児童のもの)
(5)その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)
※(1)及び(2)は発行後1カ月以内のもの
児童扶養手当等のひとり親家庭への手当を同時に申請する場合は、重複する書類を省略できます。
手続き方法について
手続きは、船橋市役所3階、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル内5階)の(14)番児童家庭課窓口へお越しください。
(受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
受給者証を使用できない場合の助成方法(償還払い)
受給者証は、船橋市内の医療機関のみ使用可能です。受給者証を使用できない場合の例としては、
- 船橋市外の医療機関で受診された場合
- 受給者証を医療機関で提示できなかった場合や受給者証が届く前に病院にかかった場合
などが考えられます。1~2のような場合に、母子家庭、父子家庭等医療費の助成対象分の医療費を支払ったときは、後日、市に申請することで助成を受けることができます。
以下この方法を『償還払い』といいます。お手続き方法等につきましては、償還払いの手続き方法についてをご確認ください。
変更届・喪失届について
住所や氏名などが変わった場合には届け出が必要となりますので、必ず届け出てください。
ひとり親家庭手当 このような時は届け出が必要です
受給資格者証更新申請(年度更新)
母子、父子家庭等医療助成の認定を受けている人は、毎年6月に更新申請書を提出していただきます。この届出は毎年8月以降、引き続き受給資格に該当するか確認する重要な手続きとなります。5月末日に市から通知を送付いたしますので、期日(6月中)までに必ず手続きを済ませてください。
更新申請書の提出がされない場合や、変更届等の必要な届出がされていない場合等は更新ができない場合があります。
制度の改正について
千葉県の制度改正に伴い、船橋市で行っている医療費の助成についても下記のとおり制度改正することが決定しました。
改正時期
令和3年8月診療分から(非課税世帯の自己負担無料化は令和2年11月診療分からです。ここをクリックすると該当箇所に移動します。)
改正内容
現行制度 | 改正後 | |
---|---|---|
受給券の 利用可能範囲 |
船橋市内の医療機関 | 千葉県内の医療機関 |
受給券 | ピンク色 受給世帯につき1枚 |
白色 受給者1人につき1枚 |
受給券有効期間 | 8/1から翌年7/31 | 11/1から翌年10/31(※1) |
自己負担額 |
入院 200円/日 |
入院 300円/日 |
所得判定 | 平成9年児童扶養手当基準 | 現在の児童扶養手当基準(※3) |
事業名称 |
船橋市母子家庭、父子家庭等医療費助成制度 |
船橋市ひとり親家庭等医療費助成制度 |
(※1)令和3年度は、令和3年8月1日から令和4年10月31日
(※2)非課税世帯は、令和2年11月診療分から自己負担額を無料とします。
(※3)令和3年8月以降の受給資格の判定に際し、所得判定基準が変更となります。
非課税世帯の自己負担無料化について
令和3年8月診療分より、助成内容が変更となりますが、(※2)非課税世帯の自己負担額については、令和2年11月受診分に遡って無料となります。
既にご提出いただいている償還申請については、非課税世帯の方は令和2年11月受診分から自己負担額を無料で計算し、助成させていただきます。お手続き方法等につきましては、償還払いの手続き方法についてをご確認ください。
また、非課税世帯の方で、まだ償還申請されていない令和2年11月及び12月受診分の領収書(市内医療機関で200円を支払ったものに限る)を紛失した場合、市内医療機関からの請求で確認が取れる場合は、領収書がなくても助成できる場合があります。該当の領収書を紛失した非課税世帯の方は、『診療月』と『医療機関名』を控えて児童家庭課にてご相談ください。
なお、お手元の受給者証(ピンク色)については、有効期間中は引き続きお使いいただきます。非課税世帯の方については、有効期間終了日まで医療機関の窓口にて一度、自己負担額(200円)をお支払いいただき、後日償還払いにて返金いたします。
所得判定基準の見直しについて
本市では、これまでひとり親医療費助成の所得判定を平成9年児童扶養手当の基準にもとづいて行っておりました。この度、千葉県内のひとり親医療の助成制度が、現物給付化される中で、所得判定基準を現在の児童扶養手当基準に統一することとなりました。
この変更により、所得判定基準が引き上げられるため、これまでひとり親医療費助成の対象となっていた方でも、令和3年度の所得審査(令和2年1月から12月の所得)により、令和3年8月診療分からひとり親医療費助成の対象にならない場合があります。
マイナンバー制度による情報連携について
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
この記事についてのお問い合わせ
- 児童家庭課 ひとり親家庭支援係
-
- 電話 047-436-3316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームで
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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