ひとり親家庭等医療費の助成

更新日:令和5(2023)年12月11日(月曜日)

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船橋市ではひとり親家庭等の皆さまに対して、保険診療分の医療費の助成を行っております。この制度を受けるためには、あらかじめ申請をして、受給資格を得る必要があります。受給資格者として認定された方については、「船橋市ひとり親家庭等医療費助成受給券(以下、受給券)」を交付しており、千葉県内の医療機関の窓口で、受給券と健康保険証を提示することで、一定の自己負担金を支払い精算することができます。

ひとり親家庭等医療費助成の受給資格について

 児童を監護し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母およびその監護されている児童、または児童を養育(児童と同居し、児童を監護し、生計を同一とする)し、次の要件のいずれかに該当する児童の父または母以外の方およびその養育されている児童を対象とします。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に規則で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

※ひとり親家庭等医療費助成制度と子ども医療費助成制度の併給者については、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を優先して発券しておりましたが、子ども医療費助成制度の制度拡大に伴い、令和5年8月1日からは「子ども医療費助成受給券」を優先して発券いたします。(保護者の方につきましては、引き続き「ひとり親家庭等医療費助成受給券」 を発券いたします。)

要件

  1. 現在、婚姻をしていない方
  2. 配偶者が規則で定める程度の障害の状態にある方
  3. 配偶者の生死が1年以上明らかでない方
  4. 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている方
  5. 配偶者が法令により1年以上拘禁されている方
  6. その他、市長がこれらに準ずると認める方(DVによる保護命令がある場合等)

※「婚姻」および「配偶者」には、婚姻の届け出はないが、事実上同様の状況にあるものを含みます。

ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

  1. 父、母、養育者が市内に住所を有しないとき、または児童が国内に住所を有しないとき
  2. 生活保護を受けているとき
  3. 児童が里親に委託されているとき
  4. 児童が規則に定める施設(児童福祉施設等)に入所しているとき(母子生活支援施設を除く)
  5. 父、母、養育者、または配偶者、扶養義務者の所得(1月~7月においては前年度、8月~12月においては当年度)の所得が規則で定める額を上回るとき

ひとり親家庭等医療費の助成内容について

  • 保険診療を受診した場合に支払う自己負担金から、受給資格者負担金を差し引いた額を助成します。

    (注)受給資格者負担金

    • 入院  1日につき300円 (※)
    • 通院  1回につき300円 (※)
    • 保険調剤  無料 

    ※市民税所得割額非課税世帯は無料

    所得額の計算方法について

    所得額は以下の式で求められます 。

    所得額  =  総所得金額等 + 養育費  -  8万円(一律控除)  -  諸控除

    養育費

    受給資格者が母である場合で、その監護する児童が父から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び母がその監護する児童の父から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。
    受給資格者が父である場合で、監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び父がその監護し、かつ、生計を同じくする児童の母から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。

    養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

    1. 受給資格者が監護している児童の父又は母から支払われたもの。
    2. 受け取った者が受給資格者又は児童であること。
    3. 父又は母から受給資格者又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること。
    4. 父又は母から受給資格者又は児童への支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者又は児童の銀行口座への振り込みであること。
    5. 仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

    諸控除 

    控除項目及び控除額一覧
    障害者控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
    特別障害者控除 40万円 寡婦控除
    (養育者及び扶養義務者のみ)
    27万円
    勤労学生控除 27万円 ひとり親控除
    (養育者及び扶養義務者のみ)
    35万円
    雑損控除 当該控除額 配偶者特別控除 当該控除額
    医療費控除 当該控除額 給与所得又は公的年金等に係る
    所得からの控除
    10万円

    ひとり親家庭等医療費助成の所得制限について

    ひとり親家庭等医療費助成の所得制限一覧

    扶養親族等の数

    父、母または養育者

    孤児等の養育者、配偶者
    および扶養義務者

    0人 1,920,000円 2,360,000円
    1人 2,300,000円 2,740,000円
    2人 2,680,000円 3,120,000円
    3人 3,060,000円 3,500,000円
    4人 3,440,000円 3,880,000円
    5人 3,820,000円 4,260,000円

    ※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。
      1.  「父、母又は養育者」の場合は、(1)同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族(又は19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円
      2.  「孤児等の養育者、配偶者及び扶養親族」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

    ※扶養親族等が6人以上の場合は、上記の金額に次の額を加算した額となります。
      増加する扶養親族等1人につき38万円
      

    ひとり親家庭等医療費助成の資格認定請求について

    必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。
    受給資格について認定を受けた後、助成を受けることができます。

    手続きに必要なもの
      (1)請求者と対象児童の戸籍謄本(受給資格(児童の父母の離婚など)を確認できるもの)
      (2)世帯全員の住民票
      (3)健康保険証(請求者本人と児童のもの)
      (4)その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)
    ※(1)及び(2)は発行後1カ月以内のもの

    児童扶養手当等のひとり親家庭への手当を同時に申請する場合は、重複する書類を省略できます。

    手続き方法について

    受付窓口は船橋市役所3階子育て給付課、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル内5階)の(14)番子育て給付課となります。
    (受付時間 はどちらも平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
    ※詳しくはお問い合わせください。

    受給券を使用できない場合の助成方法(償還払い)

    受給券は、千葉県内の医療機関のみ使用可能です。受給券を使用できない場合の例としては、

    1. 千葉県外の医療機関で受診された場合
    2. 受給券を医療機関で提示できなかった場合や受給券が届く前に病院にかかった場合

    などが考えられます。1~2のような場合に、ひとり親家庭等医療費の助成対象分の医療費を支払ったときは、後日、市に申請することで助成を受けることができます。
    以下この方法を『償還払い』といいます。お手続き方法等につきましては、償還払いの手続き方法についてをご確認ください。

    変更届・喪失届について

    住所や氏名などが変わった場合には届け出が必要となりますので、必ず届け出てください。

    ひとり親家庭手当  このような時は届け出が必要です

    受給資格更新申請(年度更新)

    ひとり親家庭等医療助成の認定を受けている人は、毎年8月に更新申請書を提出していただきます。この届出は毎年11月以降、引き続き受給資格に該当するか確認する重要な手続きとなります。
    7月末日に市から通知を送付いたしますので、期日(8月中)までに必ず手続きを済ませてください。
    更新申請書の提出がされない場合や、変更届等の必要な届出がされていない場合等は更新ができない場合があります。

    マイナンバー制度による情報連携について

    マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
    詳しくはこちらをご確認ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 ひとり親家庭助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日