遺児手当
受給資格について
両親、父若しくは母が死亡した児童(義務教育終了前まで)を現に養育している方が対象となります。
遺児手当の額について
手当の額は、児童一人につき下記のとおりです。
手当額(月額) | |
---|---|
乳幼児 | 7,000 円 |
小学生 | 7,500 円 |
中学生 | 8,000 円 |
遺児手当の支払いについて
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは年2回、支払い月までの分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
支払日が土・日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。
支払期 | 支払日 | 対象月 |
---|---|---|
9月期 | 9月10日 | 4月分 ~ 9月分 |
3月期 | 3月10日 | 10月分 ~ 3月分 |
遺児手当の所得基準額について
遺児手当の所得基準額は下表のとおりです。
家族数 | 所得額 |
---|---|
1人 | 5,050,000 円 |
2人 | 5,190,000 円 |
3人 | 5,330,000 円 |
4人 | 5,470,000 円 |
5人 | 5,610,000 円 |
6人 | 5,750,000 円 |
7人 | 5,890,000 円 |
8人 | 6,030,000 円 |
9人 | 6,170,000 円 |
10人 | 6,310,000 円 |
※家族が10人を超える場合は、1人増すごとに140,000円加算する。
遺児手当の認定請求について
申請時の状況により異なりますので、必ず事前に必要な書類等を確認・相談の上。手続きしてください。
手当は、受給資格について認定を受けた後、受給することができます。
手続きに必要な主なもの
(1)請求者と対象児童の戸籍謄本(児童の両親、父又は母の死亡が確認できるもの)
(2)世帯全員の住民票
(3)印鑑
(4)請求者本人名義の通帳
(5)その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)
※(1)及び(2)は発行後1ヶ月以内のもの
手続きの受付について
受付窓口は船橋市役所3階児童家庭課、又は船橋駅前総合窓口センター(FACEビル5階)の(14)番児童家庭課 となります。
(受付時間はどちらも平日(月曜~金曜)の午前9時~午後5時の間です)
※詳しくはお問い合わせください。
変更届・喪失届について
住所や氏名などが変わった場合には届出が必要となりますので、必ず届け出てください。
マイナンバー制度による情報連携の開始について
マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 児童家庭課 ひとり親家庭支援係
-
- 電話 047-436-3316
- FAX 047-436-2315
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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