児童扶養手当

更新日:令和6(2024)年10月7日(月曜日)

ページID:P004268

お知らせ

★令和6年度現況届の提出について

令和6年度現況届につきましては、郵送又は窓口にて提出してください。

郵送の場合は通知に同封されている返信用封筒に切手を貼って送付してください。

窓口で提出される場合につきましては、下記の受付時間内にお越しください。

受付場所:市役所本庁舎3階 子育て給付課窓口

受付時間:平日9時~17時

児童扶養手当制度改正について

令和6年11月分(令和7年1月支給)から、(1)多子加算の拡充及び(2)所得制限限度額の引き上げがあります。

(1)第3子以降の加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額については、一律1万 750 円(全部支給の場合)となります。

令和6年度の児童扶養手当の本体額及び加算額については下表のとおりです。

令和6年4月~10月分 令和6年11月分以降
本体額 全部支給
一部支給
45,500円
45,490円~10,740円
45,500円
45,490円~10,740円
第2子加算額 全部支給
一部支給
10,750円
10,740円~5,380円
10,750円
10,740円~5,380円
第3子以降
加算額
全部支給
一部支給
6,450円
6,440円~3,230円
第2子加算額と同じ
第2子加算額と同じ

(2)全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げについては、下表のとおりです。

                                      (単位:円)

全部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年度所得)
一部支給となる所得限度額
(受給資格者本人の前年度所得)
扶養する児童等の数 収入ベース 所得ベース 収入ベース 所得ベース
これまで R6.11月から これまで    R6.11月から これまで R6.11月から これまで R6.11月から
0人 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

                                      (単位:円)

扶養親族
等の数
(人)
孤児等の養育者/
配偶者/扶養義務者
収入ベース 所得ベース
0 3,725,000 2,360,000
1 4,200,000 2,740,000
2 4,675,000 3,120,000
3 5,150,000 3,500,000
4 5,625,000 3,880,000
5 6,100,000 4,260,000

※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額。

児童扶養手当とは

父もしくは母と生計を同じくしていない児童や、父もしくは母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

児童扶養手当の受給資格について

次のいずれかに該当する児童を監護する母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、又は父や母に代って児童を養育している方(児童と同居し、児童を監護し、生計を維持している祖父母等)が受給できます。
なお、「児童」とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童をいい、児童に政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満の児童をいいます。

要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

ただし、上記の場合であっても次のいずれかに当てはまる場合は、受給することができません。

  1. 父、母、養育者又は児童が国内に住所を有しないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 父又は母と生計を同じくしているとき
    (ただし、その者が政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
  4. 父の配偶者もしくは母の配偶者に養育されているとき
    (配偶者には、内縁関係にあるものを含み、政令で定める程度の障害の状態にある場合を除く)
  5. 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)

児童扶養手当の額について

児童扶養手当の額は、前年(1月から9月までの間に認定請求する場合は前々年)の所得に基づいて決まります。
手当を請求する人の所得が政令で定めた額以上であるときは、手当の全額または一部が支給されません。
また、手当を請求する人の配偶者や扶養義務者(同居等により生計を同じくする請求者の父母、祖父母などの直系血族及び兄弟姉妹)の所得が政令で定める額以上である場合は、全額支給されません。

手当月額(令和6年4月時点)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人 45,500円 45,490円~10,740円
2人 上記金額に10,750円~5,380円を加算
3人目以降 1人増えるごとに6,450円~3,230円を加算













・毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度とし、年度単位で手当の額を決定します。
・毎年8月に現況届を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月以降の手当の額等を決定します。

児童扶養手当の所得制限について

児童扶養手当の所得制限一覧
扶養親族等の数 父、母又は養育者 扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満
























※児童扶養手当制度の改正により、平成30年8月より児童扶養手当の全部支給に係る所得制限限度額が30万円引き上げられました。(一部支給に係る所得制限限度額及び扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者に係る所得制限限度額については変更ありません)

所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の金額に次の額を加算した額となります。

  1. 「父、母又は養育者」の場合は、(1)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、(2)特定扶養親族(又は19歳未満の控除対象扶養親族)1人につき15万円
  2. 「孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の全員が、老人扶養親族の場合は1人を除く)

扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算(扶養親族等が上記のいずれかに該当する場合はそれぞれも加算)した額となります。

所得額の計算方法について

所得額は以下の式で求められます

所得額=総所得金額等+養育費-8万円-諸控除

養育費

受給資格者が母である場合で、その監護する児童が父から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び母がその監護する児童の父から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。
受給資格者が父である場合で、監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払いを受けたその児童の養育に必要な経費の金額及び父がその監護し、かつ、生計を同じくする児童の母から支払いを受けた児童の養育に必要な経費の金額の80%に相当する額を所得に加算します。

養育費とは、次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。

  1. 児童扶養手当の受給資格者が監護している児童の父又は母から支払われたもの。
  2. 受け取った者が受給資格者又は児童であること。
  3. 父又は母から受給資格者又は児童に支払われたものが金銭、有価証券(小切手、株券、商品券など)であること。
  4. 父又は母から受給資格者又は児童への支払い方法が、手渡し、郵送、受給資格者又は児童の銀行口座への振り込みであること。
  5. 仕送り、生活費、自宅などのローンの肩代わり、家賃、光熱費、教育費など児童の養育に関係のある経費として支払われていること。

諸控除

社会保険料、生命保険料、損害保険料等の相当額として一律に8万円を控除します。
それ以外の控除項目及び控除額は下表のとおりです。

控除項目及び控除額一覧
障害者控除 27万円 小規模企業共済等掛金控除  当該控除額
特別障害者控除 40万円 寡婦控除
(養育者及び扶養義務者のみ)
27万円
勤労学生控除 27万円 ひとり親控除
(養育者及び扶養義務者のみ)
35万円
雑損控除  当該控除額 配偶者特別控除  当該控除額
医療費控除  当該控除額 給与所得又は公的年金等に係る
所得からの控除
10万円


















平成30年8月より公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除が適用となります。

一部支給額の算出方法について

一部支給は、所得に応じて月額45,490円~10,740円(対象児童1人の場合)の間で、10円刻みの額となります。
手当額は次の計算式により算出します。

手当月額=45,490円-(受給者の所得額-所得限度額)×0.0243007

所得限度額は所得制限の「父、母又は養育者」欄の「全部支給所得制限限度額」の金額です。
(扶養親族等の数に応じて変わります。)

児童扶養手当の支払いについて

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払い月の前月までの分を請求者の指定した金融機関の口座に振り込みます。
支払日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その直前の金融機関が営業している日が支払日となります。

児童扶養手当の支払い

支払期 支払日 対象月
5月期 5月10日 3月分 ~ 4月分
7月期 7月11日 5月分 ~ 6月分
9月期 9月11日 7月分 ~ 8月分
11月期 11月11日 9月分~10月分
1月期 1月10日 11月分~12月分
3月期 3月11日 1月分~2月分




















 

児童扶養手当の認定請求について

申請時の状況により異なりますので、必要な書類等を確認・相談の上、手続きをしてください。
手当は、受給資格及び手当額について認定を受けた後、受給することができます。

手続きに必要な主なもの

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本(受給資格(児童の父母の離婚など)を確認できるもの)
  2. マイナンバーカード又は有効な通知カード(※)+本人確認書類(運転免許証・パスポート等) ※住所・氏名・性別・生年月日すべてが住民票に記載の事項と一致しているもの。
  3. 請求者本人名義の通帳
  4. 年金番号のわかるもの
  5. その他(申請時の状況により異なりますので、必ず事前にご確認・ご相談ください)
    ※1は発行後1カ月以内のもの

手続きの受付について

受付窓口は、船橋市役所3階、又は船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル内5階)の14番子育て給付課窓口となります。
(受付時間 はどちらの窓口も平日(月曜日)~(金曜日)の9時~17時の間です)
※詳しくはお問い合わせください。

変更届・喪失届について

住所や氏名などが変わった場合には届け出が必要となりますので、必ず届け出てください。

ひとり親家庭手当 このような時は届け出が必要です

現況届(年度更新)について

児童扶養手当の認定を受けている人は、毎年8月に現況届を提出していただきます。この届出は毎年8月1日における状況を確認し、引き続き児童扶養手当に該当するか確認する重要な手続きとなります。
7月末日に市から通知を送付いたしますので、期日(8月中)までに必ず手続きを済ませてください。
なお、提出せずに2年を経過すると、時効により手当を受ける資格がなくなります。

JR通勤定期の割引について

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方は、JRの通勤定期乗車券を3割引きで購入できます。

対象者

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯員で、JR通勤定期乗車券を必要とする方

申請・購入方法

  1. 「特定者資格証明書」(発行日から1年間有効)の交付申請を子育て給付課で行う。
    申請に必要なもの
  • 児童扶養手当証書(有効期限内のもの)
  • 通勤定期券を購入する方の証明写真(6カ月以内に撮影した正面上半身のもの、縦4cm×横3cm)
  1. 「特定者用定期乗車券購入証明書」(発行日から6か月有効)の交付申請を子育て給付課の窓口で行う。
    申請に必要なもの
  • 上記1で交付された「特定者資格証明書」
  1. JRの駅の窓口で、上記1,2の証明書を呈示・提出し、定期券を購入する。
    ※上記1,2の手続きは同時にできます

注意事項

  • 児童扶養手当の受給資格はお持ちでも手当が全部支給停止になっている方は対象になりません。
  • 通学などの通勤以外の定期乗車券は対象になりません。
  • 特定者資格証明書の有効期間経過後に、JR通勤定期券を購入する場合は、再度、特定者資格証明書の申請が必要です。

児童扶養手当制度の改正について

公的年金給付等との併給制限の見直しについて 

平成26年12月より、これまで、公的年金給付等を受給する方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

支給要件の拡充

平成24年8月より、配偶者からの暴力(DV)で、「裁判所から保護命令」が出された場合についても、児童扶養手当の支給対象となりました。

障害年金加算改善法に伴う児童扶養手当の変更について

障害年金加算改善法の施行に伴い、平成23年4月より障害基礎年金における子の加算の運用が見直されました。

この見直しの結果、

1.両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあり、障害基礎年金を受給している世帯で、

2.児童が子の加算対象となっているため児童扶養手当が支給されなかった世帯についても、障害基礎年金の子の加算か児童扶養手当のどちらか片方を受給できることとなります。

※1人の児童について、児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の両方を受け取ることはできません。
※ひとり親家庭で障害基礎年金を受給されている方、及び障害基礎年金を受給していても児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のない方は、これまでと同様に児童扶養手当は受給できません。 

父子家庭への対象拡大

平成22年8月から、児童が児童扶養手当の支給要件に該当し、その児童を監護し、かつ、生計を同じくする父子家庭の父に児童扶養手当が支給されることとなりました。

手当の一部支給停止について

児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件に当てはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止適用除外事由に該当しない場合は、5年等を経過した翌月の手当から、支給手当月額を最大で2分の1支給停止とする措置です。

受給から5年等を経過する要件

手当の支給開始から5年(全部停止の期間も含む)または、支給要件に該当した日から7年のいずれか早いほうとなります。

ただし、認定請求(額改定請求含む)をした日に3歳未満の対象児童がいる場合は、その児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときとなります。

一部支給停止適用除外事由

  • 受給資格者が就業している場合又は求職活動等の自立を図る活動を行っている場合
  • 受給資格者が障害の状態にある場合
  • 受給資格者が疾病、負傷又は要介護状態にあることその他これに類する事由により就業することが困難である場合
  • 受給資格者の監護している児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷もしくは要介護状態にあることその他これに類する事由により、受給資格者がこれらの者の介護を行う必要があり就業することが困難である場合

必要な届出

5年等を経過する年度の現況届の約2か月前に、市から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されますので、その案内に記載されている期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」と「その事由を証明する関係書類」を提出してください。
届出等を提出することで、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することができます。
一部支給停止適用除外事由のいずれにも該当しない場合は、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」に記載されている期日前に、担当窓口までご相談ください。

マイナンバー制度による情報連携の開始について

マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

子育て給付課 ひとり親家庭助成係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日