母子父子寡婦福祉資金貸付金

更新日:令和6(2024)年4月4日(木曜日)

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母子父子寡婦福祉資金

母子父子寡婦福祉資金とは

母子家庭および父子家庭並びに寡婦の自立と児童の福祉を増進するための貸付制度です。

注1:申請されても審査により貸付けできない場合があります。
注2:将来ご返済いただく制度ですので、無理のない借入・返済計画を立ててください。

資金の種類

目的に応じて12種類の資金があります。内容や貸付限度額等についてはこちらをご覧ください。

償還について

資金の貸付けを決定する際、同時に償還(返済)計画を作成します。
償還は、貸付けが終了してから一定期間の「据置期間」が経過した後、「償還期間」の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。
借受者本人、連帯借受者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。
正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金(年3%)が発生しますのでご注意ください。

令和2年4月1日から母子父子寡婦福祉資金貸付金の違約金率が下記のとおり改正されました。
改正前 5%
改正後 3%
※違約金は納付期限の翌日から平成27年3月31日までの期間については年10.75%、 平成27年4月1日から令和2年3月31日までの期間については年5%で計算されます。

法令改正

平成26年10月1日から父子家庭にも対象拡大となりました。
平成28年4月1日から有利子貸付の利率が年1.5%から年1.0%に改正されました。
平成30年4月1日から修学資金及び就学支度資金の貸付対象に大学院が加わりました。
令和元年度に限り、児童扶養手当の支払回数の見直し等に伴う影響を緩和するため、臨時児童扶養等資金が創設されました。(申請受付は終了しました。)
令和2年4月1日から修学資金及び就学支度資金等の限度額が改正されました。
令和5年4月1日から生活資金の貸付対象に家計急変者が加わり、事業開始資金及び事業継続資金、修学資金等の限度額が一部改正されました。
令和6年4月1日から事業開始資金及び事業継続資金、修学資金、結婚資金の限度額が一部改正されました。

マイナンバー制度による情報連携の開始について

マイナンバー制度による情報連携が開始されます。
詳しくはこちらをご確認ください。

問合せ先

申請にあたっては事前相談等が必要になりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。

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こども家庭支援課 家庭支援係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日