濃厚接触者である社会機能維持者の待機期間の短縮について

更新日:令和5(2023)年5月17日(水曜日)

ページID:P100342

社会機能を維持するために必要な事業に従事する方(社会機能維持者)は事業所が検査等を行うことで5日間の待機期間を待たずに解除されます

社会機能維持者(医療関係者や高齢者施設等など社会機能を維持するために必要な事業に従事する方)の所属する事業者は、必要に応じて、以下の検査を実施してください。陰性確認後、待機期間の3日目から解除が可能です。

検査方法 検査日 備考
抗原定性検査キット

2日目と
3日目の2回

検査キットは薬事承認されたものに限る

PCR検査または抗原定量検査

3日目 事業所内でPCR検査または抗原定量検査を実施しており、濃厚接触者の待機期間解除のための検査を実施している場合に限る

ただし、7日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。

  1. 対象となる方
  2. 待機期間の短縮のための検査を行う事業所の方へ
  3. 社会機能維持者とは(社会機能を維持するための必要な事業とは)

1.対象となる方

社会的機能を維持するために必要な事業に従事する方
・無症状者である方
待機期間の短縮のための検査を行うかどうかは所属する事業者の判断となります。
 ご本人が社会機能維持者に該当するかどうかは事業所へお問い合わせください。

2.待機期間の短縮のための検査を行う事業者の方へ

対象となる事業

社会的機能を維持するために必要な事業であるかの判断は事業所の判断となります。
船橋市(他自治体を含む)への相談・報告は不要です。

抗原定性検査キットについて

検査費用は事業者が負担(自費検査)です。
・薬事承認されたものを必ず用いるとともに、確認書の(1)~(5)の対応を行ってください。
・キットを購入を医薬品卸売販売業者から入手する場合は当該確認書を同卸売販売業者へ必ず提出してください。
(入手に当たっては必要と想定される量を勘案して購入すること)

参考資料
 確認書(ワード版)
 確認書(PDF版)
 抗原定性検査キットを利用する方へ

事業者の検査結果の確認

・事業者は社会機能維持者の検査結果を必ず確認したうえで、待機期間の短縮を行ってください。
・医療機関以外での検査により「陽性」が確認された場合は事業者から社会機能維持者に対して、医療機関への受診を促してください。その場合は当該医療機関の診断結果の報告を求めてください。(その結果について事業者から保健所への連絡は不要)

待機解除後の社会機能維持者への対応

・解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底してください。
・社会機能維持者に対して7日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。

3.社会機能維持者とは(社会機能を維持するために必要な事業とは)

次の「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に該当する事業に従事している方。
「社会機能を維持するために必要な事業」や「社会機能機能維持者」に該当するかどうかは事業者の判断となり、船橋市への相談・報告は不要です。

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者(国の新型コロナウイルス感染症対策の基本対策方針より)

以下、事業者等については、「三つの密」を避けるための取組を講じていただきつつ、事業の継続を求める。

1.医療体制の維持
・新型コロナウイルス感染症の治療はもちろん、その他の重要疾患への対応もあるため、全ての医療関係者の事業継続を要請する。
・医療関係者には、病院・薬局等のほか、医薬品・医療機器の輸入・製造・販売、献血を実施する採血業、入院者への食事提供等、患者の治療に必要な全ての物資・サービスに関わる製造業、サービス業を含む。

2.支援が必要な方々の保護の継続
・高齢者、障害者等特に支援が必要な方々の居住や支援に関する全ての関係者(生活支援関係事業者)の事業継続を要請する。
・生活支援関係事業者には、介護老人福祉施設、障害者支援施設等の運営関係者のほか、施設入所者への食事提供など、高齢者、障害者等が生活する上で必要な物資・サービスに関わる全ての製造業、サービス業を含む。

3.国民の安定的な生活の確保
・自宅等で過ごす国民が、必要最低限の生活を送るために不可欠なサービスを提供する関係事業者の事業継続を要請する。
(1) インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)

(2) 飲食料品供給関係(農業・林業・漁業、飲食料品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)

(3) 生活必需物資供給関係(家庭用品の輸入・製造・加工・流通・ネット通販等)

(4) 宅配・テイクアウト、生活必需物資の小売関係(百貨店・スーパー、コンビ二、ドラッグストア、ホームセンター等)

(5) 家庭用品のメンテナンス関係(配管工・電気技師等)

(6) 生活必需サービス(ホテル・宿泊、銭湯、理美容、ランドリー、獣医等)

(7) ごみ処理関係(廃棄物収集・運搬、処分等)

(8) 冠婚葬祭業関係(火葬の実施や遺体の死後処置に係る事業者等)

(9) メディア(テレビ、ラジオ、新聞、ネット関係者等)

(10) 個人向けサービス(ネット配信、遠隔教育、ネット環境維持に係る設備・サービス、自家用車等の整備等)

4.社会の安定の維持
・社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中にも、企業の活動を維持するために不可欠なサービスを提供する関係事業者の最低限の事業継続を要請する。

(1) 金融サービス(銀行、信金・信組、証券、保険、クレジットカードその他決済サービス等)

(2) 物流・運送サービス(鉄道、バス・タクシー・トラック、海運・港湾管理、航空・空港管理、郵便等)

(3) 国防に必要な製造業・サービス業の維持(航空機、潜水艦等)

(4) 企業活動・治安の維持に必要なサービス(ビルメンテナンス、セキュリティ関係等)

(5) 安全安心に必要な社会基盤(河川や道路等の公物管理、公共工事、廃棄物処理、個別法に基づく危険物管理等)

(6) 行政サービス等(警察、消防、その他行政サービス)

(7) 育児サービス(託児所等)

5.その他
・医療、製造業のうち、設備の特性上、生産停止が困難なもの(高炉や半導体工場等)、医療・支援が必要な人の保護・社会基盤の維持等に不可欠なもの(サプライチェーン上の重要物を含む。)を製造しているものについては、感染防止に配慮しつつ、継続する。また、医療、国民生活・国民経済維持の業務を支援する事業者等にも、事業継続を要請する。

参考

B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年3月16日(令和4年7月22日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

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保健所健康危機対策課 新興・再興感染症係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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