確認申請の前に
- 船橋市役所への確認申請は、本市が「特定行政庁」になっているため敷地の規模・用途に関係なく受理要件さえ満たせば申請することができます。
また、民間の「指定確認検査機関」へ確認申請を出すことも可能です。
- 建築確認申請をする前に、協議または許可等の手続きが必要になるものもあります。詳細については、「家作りの基礎知識 2建築制限 7.建築確認申請前の必要手続き」をご覧ください。
- 船橋市役所に出す申請書類には種々あります。必要書類が欠けていると受付に来ても受け付けられない場合がありますので、漏れがないようにするためにも確認申請の提出要領をご覧ください。
- 船橋市における建築協定の一覧を掲載いたしました。協定地域内の建築には制限がかかりますのでご確認ください。
- 申請には手数料がかかります。確認申請の手数料一覧をご確認の上申請してください。
- 船橋市における日影規制は「日影時間一覧表」でご確認ください。
- 平成15年1月1日に改正建築基準法が施行され、その中で一部の用途地域の中では容積率の緩和が出来るようになりましたが、船橋では「法第52条第8項の指定について」の内容になりました。
- 浄化槽の設置を伴う場合については「浄化槽設置を伴う建築確認申請の際に必要な図書について」をご覧ください
平成25年4月1日以降、必要図書が変更されていますのでご注意ください。
- 当課での確認申請における検査の概要や手続きの流れをまとめました。「検査について」を見ていただき確認済証受取後の流れを確認してください。
- 建築基準法の中間検査が始まっています。「中間検査制度改正のお知らせ」をご覧になり該当する物件は中間検査を受けてください。
- 平成27年6月1日以降、構造計算適合性判定の手続き方法等が変わりました。「構造計算適合性判定について」をご覧ください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 審査第一係
-
- 電話 047-436-2673
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日