市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制の見直しについて

更新日:令和4(2022)年8月10日(水曜日)

ページID:P002613

建築基準法の改正に伴い、全国一律だった市街化調整区域における建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)を各市の実情に合わせて、指定できるようになりました。
本市では、平成16年2月16日付けにて、下表のとおり指定いたしました。
なお、平成16年5月1日から適用となっています。

建築物の形態制限
区域 容積率 建ぺい率 道路斜線 隣地斜線
下記を除く市街化調整区域全域 100% 50% 勾配1.25 20m+勾配1.25
金杉町、金杉1丁目の一部 200% 60% 勾配1.25 20m+勾配1.25

(注)風致地区については、建ぺい率40%が適用されます。

問合せ先 建築指導課 TEL047-436-2673, 2678
詳細については、建築指導課において関係図書をご覧下さい。

1.見直しの背景

これまで、市街化調整区域(白地地域)における建築形態規制は、容積率400%、建ぺい率70%と全国一律の規制となっておりました。市街化調整区域(白地地域)の多くは、低層・低密度の土地利用となっていますが、現状の規制値では高層・高密度の土地利用も可能なことから、地域によっては実情に即していないこともあり不均衡の生じることが懸念されていました。
このようなことから、平成12年5月19日「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」が公布され、平成13年5月18日施行されました。
この改正により、都市計画区域のうち用途地域の定めのない区域(船橋市では「市街化調整区域(白地地域)」にあたる。)において、平成16年5月17日までに容積率、建ぺい率、斜線制限などの建築形態の規制値を特定行政庁(船橋市)が指定できることになり見直しを実施しました。

表:法改正の内容
《改正前の規制値(一律)》 《改正後の規制値(選択)》
●容積率制限
400%
●建ぺい率制限
70%
●高さ制限
道路斜線 勾配 1.5
隣地斜線 31m+勾配 2.5
●容積率制限
400,300,200,100,80,50%
●建ぺい率制限
70,60,50,40,30%
●高さ制限
道路斜線 勾配 1.25、1.5
隣地斜線 31m+勾配 2.5、20m+勾配 1.25

2.用語の説明

市街化調整区域(白地地域)

都市計画法第7条第3項より、「市街化を抑制すべき区域」

市街化区域、市街化調整区域をお調べになりたい方は「ふなばし生き生きふれあいマップ」の「都市計画決定」より確認できます。

建ぺい率と容積率

容積率・建ぺい率

道路斜線

道路斜線の説明図

隣地斜線

隣地斜線の説明図

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