確認申請の提出要領
1.建築物
正本・副本
- 確認申請書
- 委任状
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 床面積算出表
- 地盤面算出表
- 立面図(2面以上)
- その他建築基準法施行規則第1条の3、船橋市建築基準法施行細則第5条によって求められる図書
- 浄化槽調書と添付図書(浄化槽を設置する場合) ※
- 雨水浸透桝設置計画書(雨水浸透桝設置「適」区域の場合) ※
※については、正・副・他1部で合計3部必要です。
その他 原則1部
(綴らずに提出して下さい。)
- 建築計画概要書
- 建築工事届
- 消防通知書又は消防同意調書
消防通知書(防火・準防火地域以外の戸建て住宅もしくは兼用住宅で住宅以外の部分が延面積の2分の1以上又は50平方メートルを超えないもの)
消防同意調書(上記以外のもの。構造以外の申請図書を添付) - 公共下水道・浄化槽・雨水等の排水届(下水道河川管理課へ届出し、処理を受けたもの)
- 開発行為に関する申告書 等(2部)※
- 承諾書、同意書等の写し(町会・組合・個人所有に排水する場合)
※都市計画法第29条第1項または第2項(開発許可)、第35条の2第1項(開発許可の変更)、第41条第2項(用途地域の定められていない土地の建ぺい率指定のただし書き許可)、第42条(開発許可を受けた土地における建築)、第43条(市街化調整区域内の建築)の規定が適用される場合は、宅地課発行の許可書、「開発行為に関する申告書」または「都市計画法施行規則第60条の証明書」等、都市計画法に適合している事が確認できる図書が必要です。
2.工作物
正本・副本 各1部
(1)確認申請書(建築基準法施行規則第10号様式)ほか建築基準法施行規則第3条1項に定めのある図書及び書類
(注)築造計画概要書(擁壁のみ)(船橋市)
(注)風致地区に設置する場合は、船橋市風致地区条例の許可申請が必要になることがあります。(許可書の写しの添付をお願いします。)
担当課 公園緑地課(4F) 047-436-2553
(注)宅地造成等規制法及び都市計画法による許可を要する擁壁は、確認申請を必要としません。
担当課 宅地課(6F) 047-436-2697
(注)広告塔は船橋市屋外広告物条例の許可申請が必要になることがあります。
担当課 都市計画課(5F) 047-436-2528
(注)道路占用するものについては、道路管理者の許可が必要になります。
市道については、道路管理課(5F)調査・占用係 047-436-2583
国道(14号・296号・464号)、県道については、千葉県葛南土木事務所 047-433-2422
国道(16号・357号)については、千葉国道事務所船橋出張所 047ー424ー5699
へお問い合わせください。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 建築指導課 審査第一係
-
- 電話 047-436-2673
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日