仮設建築物の許可について
制度の概要
仮設建築物とは、期間の限定された仮設興行場、博覧会建築物や工事期間中の代替建築物など一時的に設置される建築物のことで、建築基準法第85条第6項の規定により、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合、建築基準法の規定の一部を適用除外(緩和)して建築することができます。
そのため、仮設建築物であったとしても、建築基準関係規定を満足した形で建築する場合は、この許可を受ける必要はありません。
なお、許可を受けた場合でも、確認申請は別途必要となりますのでご注意ください。
許可期間は、許可日から1年以内(代替建築物の場合は工事施工上必要な期間)となります。
1年を超えて使用する特別の必要がある仮設建築物について
建築基準法第85条第7項の規定により、使用する期間が1年を超える形で仮設建築物を建築することが可能です。この規定による許可を受ける場合は、国際的な規模の会議又は競技会の用に供することその他の理由により1年を超えて使用する特別な理由が必要であること、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認め、建築審査会の同意を得る必要があります。
仮設建築物の許可要綱
船橋市では、仮設建築物の許可要綱を定めて平成24年7月1日から運用しています。
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の許可要綱(PDF形式:158KB)
手続きの流れ
- 事前相談(随時)
- 許可申請(提出先である船橋市に正、副、消防用として3部提出してください。)
- 許可通知書交付(構造計算が必要な規模の場合、その審査も併せて行いますので処理期間が長くなります。)
- 確認申請(提出先は船橋市又は指定確認検査機関)
- 確認済証の交付
申請手数料
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の許可 120,000円
建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の許可 160,000円
ファイルダウンロード
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