構造計算適合性判定について
構造計算適合性判定手続きの変更について
平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、構造計算適合性判定の手続きが変更されました。
従来、構造計算適合性判定については、建築確認申請を受付けた建築主事等が判定機関に依頼する形で実施されていましたが、法改正により、建築主が直接判定機関に申請することとなりました。判定機関から適合判定通知書が交付されましたら、判定通知書またはその写しを期日までに建築主事等に提出してください。
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事による審査について
建築基準法第6条の3第1項ただし書の規定により、建築物の計画が政令で定める特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(許容応力度等計算(ルート2)によるものに限る)に適合するかどうかを「構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事」(以下「ルート2主事」)が審査をする場合には、構造計算適合性判定が不要となりますが、船橋市では当面の間、上記のルート2主事による審査を実施しませんので、判定機関の構造計算適合性判定を受けていただく必要があります。
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