浄化槽設置を伴う建築確認申請の際に必要な図書について

更新日:令和4(2022)年7月13日(水曜日)

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建築確認申請を伴わない浄化槽設置の場合は『浄化槽に関する届出(環境保全課のページ)』をご覧ください。

浄化槽設置を伴う建築確認申請の際に必要な図書及び書類について

浄化槽設置を伴う建築物の確認申請時には、浄化槽調書の添付が必要になります。

浄化槽調書は、建築基準法施行規則第1条の3第4項に係る図書及び書類の一部として、浄化槽の審査に使用されます。

 浄化槽調書の書式

浄化槽調書の書式は以下のリンクからダウンロードできます。記載例を参考に浄化槽調書の作成をお願いします。なお、本書式は千葉県県土整備部都市整備局建築指導課が定めたものと同じものです。

浄化槽調書_20171001版(ワード形式 57キロバイト)
浄化槽調書_20171001版(PDF形式 130キロバイト)
浄化槽調書_記載例(PDF形式 143キロバイト)

※平成29年10月1日に船橋市浄化槽取扱指導要綱の一部改正を行い、確認申請の添付図書である浄化槽調書に、浄化槽法第7条第1項の規定による検査(7条検査)の申し込みを証する書類(検査手数料の納付書の写し)の添付を求めることとなりました。
詳細については『船橋市浄化槽取扱指導要綱』をご覧ください。

浄化槽調書に添付する書類

浄化槽調書には以下の図書を添付してください。いずれも浄化槽の審査に必要な図書となります。

  • 浄化槽処理水の放流経路、放流先(注1)及び付近の状況を示した見取り図
  • 浄化槽の配置図、敷地内排水経路図
  • 処理対象人員算定書(注2)
  • 汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量に関する説明書(注3)
  • 認定書の写し(注4)
  • 検査手数料の納付書の写し(検査手数料を納付した場合に限る)

    (注1)…処理水の放流先がなく、蒸発拡散方式等の処理装置を使用する場合は、千葉県水質保全課が定める「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」で規定される基準に適合しているかどうか確認できる図書(装置の認定書の写し、設置詳細図等)
    (注2)…戸建住宅等の人員算定式を、表面の「処理対象人員及び算定根拠」の欄内に記入できる場合は、処理対象人員算定書を省略可
    (注3)…汚水量及び流入水の生物化学的酸素要求量を、「浄化槽の構造基準・同解説」等の文献に記載されているJISの参考値を用いて算定する場合には、その旨を備考欄に記入することにより説明書を省略可
    (注4)…大臣認定を受けていない浄化槽の場合は、次に掲げる図書
     ・構造詳細図(平面図、水平断面図、縦横断面図)
     ・処理工程図
     ・設計計算書及び構造機能を証する関係技術資料など告示等の規定に適合していることを証する図書 

必要部数

浄化槽調書は正本1部、副本1部、このほかに建築基準法第93条第5項の規定による通知に用いるものとして1部、合計3部の提出をお願いします。

その他

本調書は、船橋市保健所から船橋市環境保全課、船橋市環境保全課から浄化槽法に基づく指定検査機関に情報提供されます。浄化槽法第7条検査及び第11条検査、適切な浄化槽の維持管理のために、ご理解とご協力をお願い致します。

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建築指導課 構造設備係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

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