浄化槽に関する届出について

更新日:令和6(2024)年9月11日(水曜日)

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 浄化槽を使用する場合、以下のような届出が必要です。令和3年4月より一部の届出において「船橋市オンライン申請・届出サービス」を利用して電子データで提出ができます。オンライン申請の際は書式をダウンロードし、記入の上で申請手続きを行ってください。なお、オンライン申請に対応していない届出については紙媒体により環境保全課(〒273-8501 船橋市湊町2-10-25 4F)へ提出ください。

目次

届出名称 オンライン申請
 1. 浄化槽設置届出書 ×
 2. 浄化槽調書
 3. 浄化槽使用開始報告書 オンライン申請
 4. 浄化槽維持管理報告書 オンライン申請
 5. 浄化槽管理者変更報告書 オンライン申請
 6. 技術管理者変更届出 オンライン申請

 7. 浄化槽使用休止届出書
  浄化槽使用再開届出書

オンライン申請
オンライン申請

 8. 浄化槽使用廃止届出書 オンライン申請

※浄化槽設置届出書は、オンライン申請には対応しておりません。
※浄化槽調書のオンライン申請の可否については、提出先にご確認ください。

1.浄化槽設置届出書(1部)

浄化槽の入れ替え工事や、くみ取り式トイレからの転換などで、建築確認を伴わずに 浄化槽を設置する場合、着工の10日以上前に届出が必要です。 排水図面や、設置浄化槽の認定書、法定検査の受検依頼書などの各種書類を添付し届け出てください。また、すでに設置してある浄化槽の構造や規模に変更が生じた場合も届出が必要です。

※浄化槽設置届出書 浄化槽設置届出書PDF形式 浄化槽設置届出書Word形式
設置届添付書類一覧
 浄化槽概要書Word形式 浄化槽概要書PDF形式 

2.浄化槽調書(3部)※建築確認機関、又は建築指導課へ提出

家の新築と同時に浄化槽を設置する場合は、建築確認申請書に浄化槽調書と各種必要書類を添付してください。
書式については、下記の建築指導課ページよりダウンロードしてください。

浄化槽設置を伴う建築確認申請の際に必要な図書について

3.浄化槽使用開始報告書(1部)

浄化槽を使用し始めた場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽保守点検業者と保守点検契約を結んでから、提出してください。

※浄化槽使用開始報告書 浄化槽使用開始報告書PDF形式 浄化槽使用開始報告書Word形式

4.浄化槽維持管理報告書(1部)

合併浄化槽で51人槽以上単独浄化槽で501人槽以上の大規模な浄化槽を使用している場合、3ヶ月ごとに浄化槽維持管理報告書の提出が必要です。下記表に基づき、生物化学的酸素要求量(BOD)の測定を行い、その結果の写しと併せて、それぞれ4月10日、7月10日、10月10日、1月10日までに提出してください。

【生物化学的酸素要求量(BOD)水質検査実施頻度】
浄化槽の別 処理対象人員 頻度

浄化槽

51人以上100人以下 6か月に1回以上
101人以上 3か月に1回以上
(注)単独処理浄化槽 501人以上 3か月に1回以上

(注)し尿のみを処理する形式の浄化槽

※浄化槽維持管理報告書 浄化槽維持管理報告書PDF形式 浄化槽維持管理報告書Word形式

5.浄化槽管理者変更報告書(1部)

浄化槽の管理者が変更された場合、その日から30日以内に届出が必要です。浄化槽の管理者とは、一般的には世帯主もしくは建物の所有者です。物件の売買、世帯主の変更があった時など、忘れずに届出をしてください。

※浄化槽管理者変更報告書 浄化槽管理者変更報告書PDF形式 浄化槽管理者変更報告書Word形式
            浄化槽管理者変更報告書記載例PDF形式

6.技術管理者変更届(1部)

技術管理者が変更された場合、その日から30日以内に届出が必要です。501人槽以上の浄化槽を管理する場合は技術管理者を置かなくてはなりません。技術管理者とは、浄化槽管理士で、501人槽以上の浄化槽の保守点検や清掃に2年以上実務従事した者かこれと同等以上の知識及び技能をもつ者のことをいいます。

※技術管理者変更報告書 技術管理者変更報告書PDF形式 技術管理者変更報告書Word形式

7.浄化槽使用休止届出書(1部)

浄化槽の使用を一時休止した場合は、清掃の実施記録とともに届出することができます。
また、休止した浄化槽の使用を再開した場合には30日以内に届出が必要です。

※浄化槽使用休止届出書 浄化槽使用休止届出書PDF形式 浄化槽使用休止届出書Word形式
※浄化槽使用再開届出書 浄化槽使用再開届出書PDF形式 浄化槽使用再開届出書Word形式

 8.浄化槽使用廃止届出書(1部)

下水道へ接続するなどして、浄化槽が廃止された場合、その日から30日以内に届出が必要です。新しい浄化槽に入れ替えた場合は、新しい浄化槽の使用開始報告書と古い浄化槽の使用廃止届出書を提出してください。

※浄化槽使用廃止届出書 浄化槽使用廃止届出書PDF形式 浄化槽使用廃止届出書Word形式

なお、上記内容のうち、「浄化槽調書」、「浄化槽使用開始報告書」、「浄化槽管理者変更報告書」、「浄化槽休止届出書」、「浄化槽使用廃止届出書」については、浄化槽法定検査の適正な実施のため、千葉県指定検査機関である公益社団法人千葉県浄化槽検査センターに、届出書の写しを送付いたします

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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