浄化槽保守点検業の登録手続きについて
「船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」(以下「登録条例」という)の規定により、船橋市内で浄化槽保守点検業を営もうとする者は船橋市長の登録を受けなくてはならないこととされています。登録の有効期間は登録日から5年と定めており、期限満了日までに登録更新手続きを行わないと登録は効力を失いますので、期限には十分に注意してください。
目次
1. 浄化槽保守点検業者の要件
2. 浄化槽保守点検業者の登録及び変更等の手続に必要となる書類等
2-1. 新規登録・更新登録の場合
2-2. 登録内容の変更の場合
2-3. 廃業等の届出
2-4. その他浄化槽保守点検業者の責務等
3. 条例施行規則本文
1.浄化槽保守点検業者の要件
- 営業所ごとに浄化槽管理士を置いていること。
- 営業所ごとに次に掲げる器具を備えていること。
No. 器具名 1 水素イオン濃度指数測定器具 2 汚泥沈殿試験器具 3 透視度計 4 亜硝酸性窒素測定器具 5 塩素イオン濃度測定器具
(合併処理浄化槽のみを点検する場合には必要なし)
6 温度計 7 スカム測定器具 8 汚泥厚測定器具 9 残留塩素測定器具 10 溶存酸素計 11 混合液浮遊物質濃度計
(単独処理浄化槽のみを点検する場合は必要なし)
12 顕微鏡
2.浄化槽保守点検業者の登録及び変更等の手続きに必要となる書類等
2-1.新規登録・更新登録の場合
新規登録は、申請書提出後に営業所の現地確認を行った後となります。
更新登録に関しては、更新期限の60日前より受付可能です。
申請様式
様式番号 | 様式名 |
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第1号様式 | |
第2号様式 | |
第3号様式 | |
第4号様式 |
※役員一覧については、監査役、監事等も含む法人の履歴事項全部証明書に記載されている現役の役員全員を記入してください。また、記載欄に書ききれない場合は、別紙として添付してください。別紙の様式は問いません。
添付書類等
必要書類 | |
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申請者が法人の場合 | 申請者が個人の場合 |
法人の履歴事項全部証明書
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住民票の抄本
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営業所の位置図 | |
浄化槽管理士免状の写し※ |
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登録手数料
・新規登録手数料:30,000円 ・更新登録手数料:28,000円 |
※浄化槽管理士免状の原本確認については現地確認時に実施します(申請時に持参でも可)。
提出部数
1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)
2-2.登録内容の変更の場合
登録を受けている浄化槽保守点検業者は、その登録内容に変更があった場合、変更のあった日から30日以内に届出しなくてはなりません。
届出様式
様式番号 | 様式名 |
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第6号様式 |
添付書類
No. | 変更事項 | 添付書類 | |
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法人の場合 | 個人の場合 | ||
1 | 氏名又は名称 | 履歴事項全部証明書※ | 住民票の抄本 |
2 | 住所又は所在地 | 履歴事項全部証明書※ | 住民票の抄本 |
3 | 代表者の氏名 | 履歴事項全部証明書※ | 住民票の抄本 |
4 | 営業所の名称 | なし | |
5 | 営業所の所在地 | ・器具明細書(第3号様式、新規更新と同じ) ・従事者名簿(第4号様式、新規更新と同じ) ・所在地の地図 ・浄化槽管理士免状の写し |
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6 | 役員の氏名 (法人のみ) |
・履歴事項全部証明書※ ・誓約書(第7号様式)※減員するのみの場合は不要 誓約書(第7号様式)PDF形式 誓約書(第7号様式)ワード形式 |
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7 | 営業所ごとに置かれる浄化槽 管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 |
・従事者名簿(第4号様式、新規更新と同じ) |
※変更前後の内容が確認できるもの
提出部数
1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)
2-3.廃業等の届出
浄化槽保守点検業者が次のいずれかに該当することとなった場合、30日以内に届出する必要があります。
廃業等の届出を行う場合の該当事由と届出義務者
No. | 該当事由 | 届出義務者 |
---|---|---|
1 | 死亡した場合 | その相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した場合 | その役員であった者 |
3 | 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 | その破産管財人 |
4 | 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 | その清算人 |
5 | 浄化槽保守点検業者を廃止した場合 | 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員 |
届出様式
様式番号 | 様式名 |
---|---|
第8号様式 | 浄化槽保守点検業者廃業等届出書 PDF形式 浄化槽保守点検業者廃業等届出書 ワード形式 |
提出部数
1部(控え1部を作成して保管しておくことをお勧めします。)
※廃業等の届出のオンライン申請はコチラからお進みください。
2-4.その他浄化槽保守点検業者の責務等
浄化槽管理士等の設置
- 浄化槽の保守点検業を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又は資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。
- 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかにその旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃について連絡をとっている浄化槽清掃業者がある場合にあっては、当該浄化槽清掃業者に通知すること。
研修の機会
保守点検業者は、浄化槽管理士に対し、下記のとおり研修の機会を確保しなければならない。
研修の内容
・浄化槽行政の動向
・浄化槽の構造及び機能
・浄化槽の保守点検及び清掃
・千葉県内の浄化槽に関する普及の状況及び施策の展開の状況
・浄化槽の法定検査(第7条検査、第11条検査)
・その他浄化槽の保守点検に必要な事項
研修の実施者
・国、都道府県又は市町村
・指定検査機関
・浄化槽に関する普及啓発又は適正な維持管理の推進に関する事業を行う法人であって営利を目的としないもの
・その他市長が定める法人
標識の備え付け等
営業所ごとに、その見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げなくてなならない。(大きさは縦が30センチメートル以上、横が40センチメートル以上)
- 氏名・又は名称
- 登録番号
- 登録の有効期間
- 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名
様式番号 | 様式名 |
---|---|
第9号様式 | 浄化槽保守点検業者登録票 PDF形式 浄化槽保守点検業者登録票 ワード形式 |
帳簿の備え付け等
営業所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、記載した日から定められた期間保存しなければならない。
3年間保存する事項
・浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所
・浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式
・浄化槽管理者から浄化槽の保守点検の委託を受けた年月日
(委託契約に委託期間の定めがある場合にあっては、当該年月日及びその期間)
・浄化槽の保守点検を実施した年月日
5年間保存する事項
・研修を受講した浄化槽管理士の氏名並びにその研修の名称及び年月日
登録簿の閲覧、謄本交付の請求
環境保全課内において、登録簿の閲覧及び登録簿謄本の交付を受けることができます。
様式番号 | 様式名 |
---|---|
第5号様式 | 浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書 PDF形式 浄化槽保守点検業者登録簿閲覧(謄本交付)請求書 ワード形式
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3.条例・条例施行規則本文
ファイルダウンロード
- 第1号様式(ワード形式20キロバイト)
- 第1号様式(PDF形式62キロバイト)
- 第2号様式(法人)(ワード形式18キロバイト)
- 第2号様式(法人)(PDF形式51キロバイト)
- 第2号様式(個人)(ワード形式18キロバイト)
- 第2号様式(個人)(PDF形式49キロバイト)
- 第3号様式(ワード形式14キロバイト)
- 第3号様式(PDF形式60キロバイト)
- 第4号様式(ワード形式14キロバイト)
- 第4号様式(PDF形式48キロバイト)
- 第5号様式(ワード形式15キロバイト)
- 第5号様式(PDF形式60キロバイト)
- 第6号様式(ワード形式17キロバイト)
- 第6号様式(PDF形式72キロバイト)
- 第7号様式(ワード形式13キロバイト)
- 第7号様式(PDF形式58キロバイト)
- 第8号様式(ワード形式14キロバイト)
- 第8号様式(PDF形式52キロバイト)
- 第9号様式(ワード形式14キロバイト)
- 第9号様式(PDF形式55キロバイト)
- 第1号様式記載例(PDF形式79キロバイト)
- 第6号様式記載例(PDF形式100キロバイト)
-
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-
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- FAX 047-436-2446
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