浄化槽の法定検査について

更新日:令和8(2026)年1月9日(金曜日)

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 浄化槽法定検査とは、法律(浄化槽法)により浄化槽管理者(住宅の所有者や家主等)に義務付けられている検査です。専門業者が行う保守点検や清掃とは別に法定検査を受検しなければなりません。 法定検査には次の二つの種類があります。

目次

  1. 浄化槽法第7条検査(設置当初1回のみ)
  2. 浄化槽法第11条検査(毎年1回)
  3. 指定検査機関
  4. 検査手続
  5. 検査手数料
  6. 検査結果

1.浄化槽法第7条検査(設置当初1回のみ)

 浄化槽が設置されてから3か月から5か月の間に受検する検査です。
 浄化槽が適正な処理能力を発揮しうるかどうか、設置状況を中心に検査します。
 不具合や不良状態がある場合、早い段階で修繕対応などが可能になります。

2.浄化槽法第11条検査(毎年1回)

 浄化槽法第7条検査終了後、毎年1回受検する検査です。
 適正な維持管理が行われ、処理能力が確保されているかどうか、保守点検及び清掃の実施状況を中心に検査します。
 保守点検では測定できない詳細な水質検査も実施し、不具合や不良箇所の発見に役立てられます。

3.指定検査機関

 法定検査は都道府県知事が指定した者が行います。
 千葉県では公益社団法人千葉県浄化槽検査センターが指定されています。

公益社団千葉県浄化槽検査センター

〒260-0024 千葉市中央区中央港1-11-1
電話 043-246-6283
ホームページ

4.検査手続

 法定検査は、浄化槽管理者からの依頼がないと受検できません。新築住宅で浄化槽を設置した場合、建築確認申請者に対し、法定検査の受検案内が送付されます。返信用はがきが同封されていますので、必要事項を記入し投函してください。また既存の浄化槽で、今まで法定検査を受検していない場合は、電話等で直接指定検査機関へ受検申し込みをしてください。

5.検査手数料(令和8年4月1日から検査手数料が変更となります)

 法定検査は有料です。下記表のように、浄化槽の人槽(規模)により価格が異なります。料金の納付の方法については指定検査機関へお問い合わせください。

 

検査手数料の一覧(令和8年3月31日まで)
法第7条検査 法第11条検査
合併処理浄化槽 単独処理浄化槽 合併処理浄化槽
10人槽以下 10,000円 5,000円 5,000円
11人槽~20人槽 14,000円 8,000円 10,000円
21人槽~50人槽 15,000円 9,000円 11,000円
51人槽~100人槽 18,000円 12,000円 14,000円
101人槽~300人槽 20,000円 14,000円 16,000円
301人槽~500人槽 22,000円 16,000円 18,000円
501人槽以上 26,000円 20,000円 22,000円
検査手数料の一覧(令和8年4月1日から)
法第7条検査 法第11条検査
10人槽以下 11,000円 6,000円
11人槽~20人槽 14,500円 10,500円
21人槽~50人槽 15,500円 11,500円
51人槽~100人槽 18,500円 14,500円
101人槽~300人槽 20,500円 16,500円
301人槽~500人槽 22,500円 18,500円
501人槽以上 26,500円 22,500円

6.検査結果

 法定検査の受検が終わると、検査センターから検査結果が通知されます。
 結果の種類はイ(適正)、ロ(おおむね適正)、ハ(不適正)の3種類です。
 ハ(不適正)の結果が出た場合は、所見の改善について、市から指導を行っています。受験結果に記載されている改善すべき事項について、契約している保守点検業者等に連絡し、早急に改善するよう手配して下さい。改善後は下記のオンライン申請フォームより報告して下さい(報告が行われないと不適正のままとなります)。
オンライン申請フォーム

 法定検査は、浄化槽管理者の義務です。

 法定検査の受検は、浄化槽が適正に機能し、良好かつ安定して運転していることを確認するためで、臭気の発生、目詰まりによる汚水の漏水、蚊やハエ等の衛生害虫の発生、ブロアやポンプからの異音など、不具合状態の悪化の抑制にもつなげられます。毎年検査を受検することで、場合によっては、大掛かりな改修工事とはならずに補修での改善で済むようなこともあります。
 浄化槽が適正に使用され、安定して機能することで、衛生的かつ良好に処理されることとなり、身近な水環境を守ることになりますので、浄化槽の法定検査、保守点検、定期清掃の実施にご理解ご協力をお願いいたします。

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環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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