検査について

更新日:令和4(2022)年8月10日(水曜日)

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検査の概要

建築指導課では、法律に規定されたいくつかの検査があります。これらは良い建物を作るためのワンステップです。行程的には、建築中に行う「中間検査(現場審査)」。建築工事が終わった時に行う「完了検査(竣工審査)」です。下記にこれらの特徴と概要が書いてありますので、該当する検査を必ずその期間に受けてください。検査を受けることによって建築物の安全性や、価値が上がります。

検査の種類

建築基準法による検査

中間検査

中間検査制度は、建築主事等が工事施工段階での建築基準関係規定への適否や工事監理状況の検査を行うことで、建築物の安全性を確保することを目的としています。
平成12年の建築基準法の改正による導入以後、中間検査制度を実施してまいりましたが、この度、内容を見直し継続することとなりましたので「中間検査制度改正のお知らせ」をご覧ください。

完了検査

建築確認を受けたすべての建築物は、工事が完了した後、完了検査を受けなければなりません。
なお、用途変更については、完了届の提出が必要です。
また、完了検査を受け、検査済証の交付を受けていない建築物は、使用することができません。
工事が完了したときは、必ず完了検査を受けましょう。また、必要に応じて仮使用承認申請の手続きをしてください。 完了検査は工事が完了してから4日以内に申請してください。

検査の流れ・マニュアル

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建築指導課 審査第一係

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