検査書類作成マニュアルについて

更新日:令和2(2020)年8月18日(火曜日)

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 確認を受けた建築物・工作物・昇降機は、工事完了後に建築基準法による完了検査を受け、検査済証の交付を受けることが必要です。さらに中間検査の適用を受ける建築物に関しては、特定工程に係る工事を終えた時には中間検査を受ける必要があります。
 下記に検査書類の作成マニュアルと中間検査・完了検査に必要な書類を掲載しましたので参考にして下さい。

※「指定確認検査機関」で中間検査・完了検査を受けることも可能です。その場合の必要書類等については、各指定確認検査機関にお問い合わせ下さい。

マニュアル及び工事監理状況報告書記入例

 ※鉄骨鉄筋コンクリート造については、鉄骨造用と鉄筋コンクリート造用の書式をお使い下さい。

    その他の構造については、当課までご相談下さい。

様式のダウンロード

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