中間検査制度のお知らせ

更新日:令和4(2022)年4月6日(水曜日)

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中間検査制度の概要と改正について

中間検査制度は、建築基準法第7条の3第1項及び第6項に規定されておりますが、特定工程の一部については検査する建築物等の規模や用途、検査時期などを特定行政庁(船橋市)が指定することができるため告示をしたものです。
本市では令和4年2月15日に船橋市告示第115号で告示を改正し、中間検査を行う期間を令和4年4月1日から令和9年3月31日までに延長しました。 

中間検査制度の適用について

新しい告示は、令和4年4月1日以降に建築確認申請を受付した物件より適用となります。
なお、令和4年3月31日までに受付された物件については、従前の告示の適用を受けることになりますが、新しい告示と従前の告示で中間検査の対象用途及び規模に変更はありません。

 ※従前の告示はこちら平成28年船橋市告示第99号

中間検査制度の対象になる用途と規模の概要

  1. 一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で次のいずれかに該当する規模のもの
     (一) 地階を除く階数が3以上のもの
     (二) 床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る。)
  1.  一戸建ての住宅以外の用途に供する建築物で次のいずれかに該当する規模のもの
     (一) 地階を除く階数が3以上のもの
     (二) 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

中間検査の適用を受けない建築物

  1. 建築基準法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物等)
  2. 建築基準法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
  3. 建築基準法第26条第3号に規定する畜舎等
  4. 建築基準法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物
  5. 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 (新築に係るものに限る)

(注意)建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。

検査する時期

 構造によって変わりますので下記を確認してください。また工程が2以上の工事の工程に該当する場合又は該当する工事を2以上の工区に分けて施工する場合は、いずれか早期のものを特定工程とします。

  1. 鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事

  2. 鉄筋コンクリート造の建築物のうち、地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階のはり及び床の配筋の工事

  3. 木造の建築物にあっては、屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物にあっては、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事)

  4. 1から3までに掲げる構造以外の構造の建築物のうち、地階を除く階数が1の建築物にあっては屋根版の取付けの工事、地階を除く階数が2以上の建築物にあっては2階の床版の取付けの工事

(注意)建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、工区分けの有無にかかわらず、2階部分全体が検査対象となります。

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建築指導課 構造設備係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日