中間・完了検査申請前の変更一覧表・変更図の事前提出のお願い

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P002607

1.変更一覧表・変更図の事前提出について

建築確認審査等の厳格化を含む改正建築基準法が平成19年6月20日に施行され、告示で定められた指針に基づき、これまで以上に詳細かつ厳格な審査・判定を行うこととなりました。
それにより、中間・完了検査申請書を受け付けた後は、それ以前の計画変更が受理できないこととなっております。
(注)あらかじめ計画変更確認の手続きを行うべきであるにもかかわらず、これを行っていない者に対しては、建築基準法第99条第1項第3号の規定による罰則の適用があります。
そのため、計画変更の要否を判断するため、中間・完了検査申請を行う前には、あらかじめ確認済証交付後に変更した内容をまとめた表(以下「変更一覧表」という。) 及び変更箇所を明示した図面(以下「変更図」という。)を作成の上、事前にご提出ください。
(注)法施行規則第4条第1項第5号及び第4条の8第1項第4号により、軽微な変更があれば、 中間・完了検査申請書には当該変更の内容を記載した書類(軽微な変更説明書)を添付する必要があります。

2.手続きの流れについて

中間・完了検査を受けようとする場合は、以下の書類を提出していただき、その後はフローに従って手続きを行うこととなります。(中間検査はフロー図の「完了」を「中間」に読み替えてください)

提出書類

  • 変更一覧表
  • 変更図

フロー図

なお、変更一覧表については、下記のリンクよりダウンロード出来ます。

変更一覧表
項目 ダウンロード(こちらをクリックのこと)
変更一覧表 PDF形式(約40kB) Word形式(約50kB)

3.注意点などについて

  • 変更一覧表等をチェックし、軽微な変更に該当しない場合には、計画変更の手続きが必要となりますので、十分な期間をもって提出するよう、お願いします。
  • 中間検査については、受理後の計画変更は許容されていますが、計画変更が必要な場合は、中間検査合格証の交付までは工事を中止しなければならないため、完了検査と同様に、事前に変更一覧表・変更図の提出をお願いします。

4.事前提出のない場合には

事前に変更一覧表等の提出が無い場合には、軽微な変更以外の項目は無いものとして、通常の手続きに従い中間・完了検査申請書の受付をいたしますが、検査時に軽微な変更に該当しない変更内容が判明した場合には、受付後は計画変更申請を受け付けることが出来ません。
そのため、確認済証交付後に変更した内容と、施行規則の内容を精査したうえで中間・完了検査申請書の提出をお願いします。

5.事前検査について

平成19年10月より行ってまいりました事前検査につきましては法改正に対する周知が図られたこと等により一定の成果が出ているものとして平成22年3月末日をもって廃止いたします。
このため、間違いのない手続きを取り行うためにも事前提出をお願いいたします。

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建築指導課 審査第一係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

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