2.建築制限(7)建築確認申請前の必要手続き
建築物の建築に関する制限は以上のほかにもあります。また、建築確認以外で建築に関係する手続きもあります。建築計画に際してこれらの指定がある場合、または、これらに該当する場合は建築確認申請をする前に、許可等の手続きが必要なものもありますので、詳しくは担当課へお尋ねください。
それらのもので主なものは次のとおりです。
都市計画課
- 都市計画決定の内容
- 地域地区(防火地域・準防火地域・風致地区等)
- 都市施設(道路・鉄道・駅前広場等)
- 市街地開発事業(市街地再開発事業・土地区画整理事業等)
- 地区計画区域内における建築
- 都市計画道路等都市施設内の建築許可
- 屋外広告物条例・本町通り沿いの建築
- 景観法・景観条例
- 駐車場附置義務条例(駐車場整備地区)
宅地課
- 開発区域内での建築
- 市街化調整区域内での建築
- 宅地造成工事規制区域における建築、擁壁の築造等
- 建築の計画が地上階数3以上、又は高さ10mをこえる建築(船橋市環境共生まちづくり条例)
- 敷地面積が500平方メートル以上の土地における建築(船橋市宅地開発事業に関する要綱)
- 専用面積が25平方メートル未満の住宅が8戸以上の建築(船橋市ワンルーム形式集合住宅に関する指導要綱)
- ホテル等の建築(船橋市ラブホテルの建築規制に関する条例、船橋市ホテル等建築計画に係る事前協議要綱)
建築指導課
- 建築協定区域内における建築
- 敷地の周辺に崖がある場合の建築 ([千葉県]建築基準法施行条例)
都市整備課
- 土地区画整理事業区域内の建築
- 自転車等の放置防止に関する条例
飯山満土地区画整理事務所
- 飯山満地区土地区画整理事業区域内の建築
下水道河川管理課
- 排水、放流全般に関する相談
- 雨水浸透枡の設置
農業委員会
- 農地転用
公園緑地課
- 風致地区内の建築等の許可
- 緑化協定に関する協議
クリーン推進課
- ごみ収集ステーションに関する協議
葛南港湾事務所
- 臨港地区内の建築
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- 建築指導課
-
- 電話 047-436-2672
- FAX 047-436-2669
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階
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