2.建築制限(5)高度地区
高度地区は、建築物の高さを制限するものですが、その内容は次のとおり北側斜線による制限です。この範囲を超えて建築はできません。
なお、道路斜線、隣地斜線等の制限もあわせてある場合には、いずれか厳しい方の制限が適用されます。
また、建替え・地区計画・総合設計制度等による特例、準工業地域及び工業地域内の工場・倉庫等の適用除外等がありますので、詳しくは都市計画課で確認してください。
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