2.建築制限(1)市街化区域・市街化調整区域
船橋市内の土地は、都市計画法により「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域は、既存の市街地と優先的に市街化を図るべき区域として指定されています。
また、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定されていますので、その区域内の建築行為については大幅な制限がなされ、多くの場合は建築物の建築自体ができません。
この区域の区分については、都市計画課の都市計画図を閲覧してお調べ下さい。
また、市街化調整区域内での建築行為については、宅地課でご相談ください。
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